畠山陽二郎内閣官房GX実行推進室長兼資源エネルギー庁次長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のように、いわゆるEU―CBAM、これは二〇二五年末までの移行期間ということになってございますけれども、対象となる鉄鋼製品等を輸入している在欧、ヨーロッパに存在する日系事業者から、報告義務への対応に当たって、炭素排出量の実データを日本の事業者から入手する際の事務的な負担が大きいなどの声があると承知をしております。

例えば、ねじやボルトといったEU―CBAMの対象製品を製造する事業者が中小・小規模事業者の場合には、製品の炭素排出量の算定に関する知見や経験が不足しておりまして、データ提供が難しいといった課題があると、このように認識しております。

このため、経済産業省といたしまして、中小企業比率が高く、商流も複雑であるねじ、ボルトを対象といたしまして、炭素排出量の算定範囲や計算方法を解説したガイドラインやサプライチェーン間で排出量の情報連携を行う共通フォーマットの作成を行ったところでございます。これによりまして、在欧の日系企業は炭素排出量の実データを入手しやすくなり、移行期間における事務負担の軽減につながっているものと認識しております。

また、欧州との対話を継続的に実施しておりまして、本年二月に欧州委員会が提案したEU―CBAMの簡素化の法案におきましては、二〇二六年一月に予定されている課金の開始以降、対象製品の輸入量が年間五十万トン以下の輸入者が除外されるなど、欧州への働きかけが反映されたものと認識をしております。

それから、もう一つお尋ねの件、御指摘の対象製品の拡大についてでございますけれども、欧州委員会が二〇二五年末までにレビュー及び報告を実施することとなり、その対象として有機化学品とポリマーが挙げられていると承知をしております。EU―CBAMの対象がこのような製品に拡大した場合、輸入時に新たに負担額が課せられることとなるため、当該製品の日本からEU向けの輸出が一定量あることを踏まえれば、関連する企業への一定の影響は避けられないものと認識をしております。今後も、産業界とも対話を続けて、EUの動向とその影響を注視していくと考えております。

それから、先ほど、済みません、EUの簡素化法案のところで、その対象製品の輸入量を年間五十万トン以下と申し上げましたけど、五十トン以下でございます。失礼いたしました。

以上でございます。

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