皆さん、こんにちは。午後もどうぞよろしくお願いいたします。公明党の石川博崇でございます。
先週に続きまして、GX推進法改正につきまして質問させていただきたいというふうに思います。
先週から多くの先生方が質問された論点でもありますが、やはり第二次トランプ政権誕生による脱炭素政策への影響というものはしっかりと議論しなければいけないなというふうに思います。今年一月に就任したトランプ大統領は、早速パリ協定からの離脱表明、あるいは、バイデン政権が進めてきたインフレ抑制法、IRAによる気候変動対策、またエネルギー安全保障に関連する三千六百九十億ドル、約五十兆円ですね、この投資も即時停止するといった大統領令に署名しております。
我が国にとって主要な貿易相手国であるアメリカの脱炭素政策が大転換しているという中にあって、国民の皆様が抱く素朴な疑問として、果たして我々、このままGX進めていって本当にいいのかと。確かに、GX推進法、二年前に法律として成立をし、枠組みは決まっておりますけれども、ちゃんと政府はこういったアメリカの大きな変化に当たって、政府がリスク分析も行っているのかといった疑問は抱かれるかというふうに思います。
私は、こういう状況だからこそ、日本政府がしっかりと、アメリカの状況あるいは欧米の状況、こういったことについてしっかりと分析をしている、そして戦略的に我が国のGXを推進しているということをしっかりと説明をしていくことは極めて重要ではないかと思いますけれども、冒頭、武藤大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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村田享子(立憲)
終わります。ありがとうございます。
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89
牧山ひろえ(立憲)
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時一分休憩
─────・─────
午後一時開会
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牧山ひろえ(立憲)
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
91
石川博崇(公明)
皆さん、こんにちは。午後もどうぞよろしくお願いいたします。公明党の石川博崇でございます。
先週に続きまして、GX推進法改正につきまして質問させていただきたいというふうに思います。
先週から多くの先生方が質問された論点でもありますが、やはり第二次トランプ政権誕生による脱炭素政策への影響というものはしっかりと議論しなければいけないなというふうに思います。今年一月に就任したトランプ大統領は、早速パリ協定からの離脱表明、あるいは、バイデン政権が進めてきたインフレ抑制法、IRAによる気候変動対策、またエネルギー安全保障に関連する三千六百九十億ドル、約五十兆円ですね、この投資も即時停止するといった大統領令に署名しております。
我が国にとって主要な貿易相手国であるアメリカの脱炭素政策が大転換しているという中にあって、国民の皆様が抱く素朴な疑問として、果たして我々、このままGX進めていって本当にいいのかと。確かに、GX推進法、二年前に法律として成立をし、枠組みは決まっておりますけれども、ちゃんと政府はこういったアメリカの大きな変化に当たって、政府がリスク分析も行っているのかといった疑問は抱かれるかというふうに思います。
私は、こういう状況だからこそ、日本政府がしっかりと、アメリカの状況あるいは欧米の状況、こういったことについてしっかりと分析をしている、そして戦略的に我が国のGXを推進しているということをしっかりと説明をしていくことは極めて重要ではないかと思いますけれども、冒頭、武藤大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
午後もよろしくお願いいたします。
今、石川委員から御指摘いただきましたように、米国の脱炭素政策の転換を含めて世界の動向は注視をしていると思いますが、そうした状況を踏まえても、脱炭素をめぐる国際的な潮流というものは変わらないものと思っております。
世界的な投資競争の中で今後の市場を獲得するには、GX投資を他国に先んじて進めることが必要であります。そのためには、御指摘のように、民間企業の予見性を高めることが極めて重要であると思いますし、GX経済移行債を活用しました大胆な投資支援策や排出量取引制度等の導入に向けて、通じましてGXの投資を促してまいりたいとい…
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石川博崇(公明)
大臣から、各国の政策動向も見極めつつという御答弁をいただきました。
そういう観点から何点か引き続き御質問させていただきたいんですが、まず、EUが導入しようとしているCBAMについてでございます。
これは、EUが行うカーボンリーケージ対策として特定の品目の輸入品に対して課金をするというもので、セメント、アルミニウム、肥料、電力、水素、鉄鋼などが今のところ対象製品になっております。実際に課金されるのは二〇二六年からということですけれども、それに先立って、二〇二三年の十月一日から、移行期間として情報を報告する義務が特定の企業に対して課せられております。
…
この発言のページ
94畠畠山陽二郎内閣官房GX実行推進室長兼資源エネルギー庁次長
お答え申し上げます。
御指摘のように、いわゆるEU―CBAM、これは二〇二五年末までの移行期間ということになってございますけれども、対象となる鉄鋼製品等を輸入している在欧、ヨーロッパに存在する日系事業者から、報告義務への対応に当たって、炭素排出量の実データを日本の事業者から入手する際の事務的な負担が大きいなどの声があると承知をしております。
例えば、ねじやボルトといったEU―CBAMの対象製品を製造する事業者が中小・小規模事業者の場合には、製品の炭素排出量の算定に関する知見や経験が不足しておりまして、データ提供が難しいといった課題があると、このように…
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