今の点でございますけれども、必ずしも、かつという形ではなくて、いずれにつきましても、説明としてはお伺いします。三つそろっている方が好ましいのは事実でもございますけれども、特に同一所管の委員会の基準ございますけれども、私どもはできる限り同じ法律改正では同じ委員会の所管に属する事項に関するものが望ましいと考えていると先ほど御説明申し上げました。
他方で、法律案の具体的な内容におきましては、一括した方がむしろ取ろうとする政策趣旨、目的がかえって明確になるようなケースもございます。こういった場合におきましては、同一の委員会の所管に必ずしも属しないような場合であっても複数の法律改正を一括して御提案申し上げると、こういうこともございますので、そういうことも含めまして、従来より御説明申し上げているところでございます。
51
古賀之士(立憲)
今、田尻次長が答弁されたように、やっぱりこれから日本型のそういう理屈といいますか、ルールをどれだけ国際的に理解をしていただくかというのは大きな課題になってくるかと思います。ですので、それもしっかり日本が独自でやっていって、それでオーケーだよと、でも、世界的にはそれは認められないよという話になりますとなかなか厳しい状況にもなってまいりますので、是非、公平性や公共性も含めて、是非その辺も御検討、更なる取組をよろしくお願い申し上げます。
さあ、続いては、今回の法案、前回、村田享子委員からも指摘がありましたが、今回の法案のGX推進法と資源法のいわゆる一括化、束…
この発言のページ
52山山影雅良内閣法制局第四部長
お答えいたします。
政府といたしましては、従来より、法案の立案段階におきまして、今御指摘のございました、まず一点目でございますけれども、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められること、あるいは、内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められること、また、できる限り同じ委員会の所管に属する事項に関するものであることが望ましいこと、こういった点を検討いたしまして、一つの改正法案として提案することが適当であるという結論に達した場合、そのような形で提案してきてございます。
この発言のページ
53
古賀之士(立憲)
更に確認ですが、内閣法制局、伺います。
この三つの基準が全部オーケーで初めて束ねになるという理解でよろしいんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
54山山影雅良内閣法制局第四部長
今の点でございますけれども、必ずしも、かつという形ではなくて、いずれにつきましても、説明としてはお伺いします。三つそろっている方が好ましいのは事実でもございますけれども、特に同一所管の委員会の基準ございますけれども、私どもはできる限り同じ法律改正では同じ委員会の所管に属する事項に関するものが望ましいと考えていると先ほど御説明申し上げました。
他方で、法律案の具体的な内容におきましては、一括した方がむしろ取ろうとする政策趣旨、目的がかえって明確になるようなケースもございます。こういった場合におきましては、同一の委員会の所管に必ずしも属しないような場合であっても複数の法律改正を一括して御提案申し上げると、こういうこともございますので、そういうことも含めまして、従来より御説明申し上げているところでございます。
55
古賀之士(立憲)
内閣官房に、では今度、お尋ねします。
今回のGX推進法と資源法とは持続可能な発展という幅広いロジックでは関連をすると思いますが、厳密には、GX推進法は地球温暖化、気候変動対策の一つで、資源法は廃棄物対策、リサイクル対策の中に位置付けられていると理解しております。実際、廃棄物対策、リサイクル制度の法体系の中には数多くの法律が複雑に存在しておりまして、まずはその資源法とほかの法律との関係を整理して御説明いただきたいと思っております。よろしくお願いします。
この発言のページ
56田田尻貴裕内閣官房GX実行推進室次長兼経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みである法律として環境省が所管する循環型社会形成推進基本法というものがございまして、この基本法の下で、廃棄物の排出抑制、適正処理に関する廃棄物処理法を環境省が所管し、資源の循環、利用促進に関する資源法を経済産業省が、それぞれ基本的な法令として所管をしているところでございます。
資源法につきましては、事業者に対しまして、廃棄物の排出抑制、これリデュース、部品等の再利用、これはリユース、原材料としての再利用、これリサイクルと、いわゆる3Rとなりますけれども、この製品のライフサイクル全体に着目した…
この発言のページ
57
古賀之士(立憲)
今お話がありましたように、五つの法案ですとか、五つ以上の法案ですね、それに所轄も複数またがっているということで、一般的に、この一括化について、更に決められた内閣官房に伺いますが、審議は国会の御判断でとはいえ、この法案の一括化、いわゆる束ね化は、議院内閣制の下、私たちが求めております充実審議の観点で大きな制約となるのはこれ明らかでございます。ですので、行政を担う内閣が立法府の言わば上流で法案を束ね、審議の在り方にも影響を及ぼすということはどうなのかと思ったりもします。
また、一括法案、いわゆる束ね法案といっても、可決、成立をすれば、一つの法律ではなくて、…
この発言のページ