お答えいたします。
建設業におきましては、近年、資材価格が高騰しておりまして、その価格上昇分を労務費にしわ寄せすることなく、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁することが重要であると考えております。
このため、国土交通省としましては、これまで、最新の実勢価格による契約を関係者に広く求めるとともに、契約後の資材高騰に対応した適切な価格転嫁を働きかけてまいりました。加えて、昨年六月に成立した改正建設業法においては、資材費や労務費を転嫁する際の協議ルールを導入したところであり、今後は制度運用上の留意点の周知を徹底することで価格転嫁の円滑化を図ってまいります。
また、手形につきましては、建設業法において特定建設業者に対し割引困難な手形の交付を禁止しておりまして、昨年十一月からは手形期間が六十日を超える手形を割引困難手形として指導の対象とするなど、手形期間の短縮を図っているところです。
今回、下請法では、委託事業者に対し手形払い等を禁止するものと承知しておりますが、建設工事の特性として、一件当たりの取引金額が大きく、また工期が長いため、請負代金の支払を受けるまでに長期間を要するという事情があること、建設業法上、元請負人は下請代金のうち労務費に相当する部分について現金で支払うよう配慮義務が課されていることなどを踏まえますと、手形払い等を禁止した場合における建設業者の資金繰りについて、その影響を十分見極めていく必要があると考えております。
このため、建設業における対応といたしましては、建設業者に対し、請負代金をできる限り現金で支払うことですとか、手形やファクタリングを利用する際には割引料等のコストについて専門工事業者と十分協議して請負代金を定めることを要請する、また、民間発注者に対し前払や期中払いによる支払条件の改善について働きかける、こういった取組を進めてまいります。加えまして、手形払いの利用状況等については、建設Gメンによる実地調査や必要な助言、指導を行ってまいります。
こうした取組を通じまして、建設業における手形払い等の利用廃止に努めてまいります。
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越智俊之(自民)
ありがとうございます。
三十年といえば、やはり、新入社員からもう幹部になるまでぐらいの長い間、このコストカット、コストカット、コストカット、言い続けられて、コストカットのこの商慣行が本当に根付いてしまった、定着してしまったのだなというふうに非常に強く感じています。
まさに今、このデフレからの脱却に向けて政府一丸となって取り組んでいるところだと思いますが、この価格転嫁の機運の醸成に向けて、官公需も含めた政府全体の取組について、私の同期でもあり、経済産業政務官の加藤政務官にお聞かせ願います。
この発言のページ
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加藤明良(自民)経済産業大臣政務官・内閣府大臣政務官
お答えいたします。
越智委員のおっしゃるように、価格転嫁の機運醸成というのは大変重要なテーマだと思っております。
これに向けて政府も一丸となって取組を行っているところでございますが、御質問の政府の取組につきましては、一つには、先ほど山本部長からもお話がございました価格交渉促進月間を年二回、三月と九月に設けております。これは二〇二一年から取組を行っておりますが、これによりまして、定期的に価格交渉を行う、取引慣行の定着を目指してまいりました。
二つ目には、業界自ら取り組み、取引適正化の自主行動計画を策定、また実施に取り組んでいただいてきました。この中で…
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越智俊之(自民)
引き続き、何とぞよろしくお願いいたします。
次に、建設業界について、少しこの価格転嫁についてお聞かせ願いたいと思いますけれども、この価格転嫁に関しては、今回の法改正により、より一層推進していくことを期待しておりますが、先ほど岩渕委員からも言われたと思いますが、建設工事においては建設業法の中で規律されており、下請法の適用除外となっております。そのため、今回の法改正とは直接関係がないということになっております。
そこで、国土交通省にお伺いいたします。
建設業についての価格転嫁の状況や、今後の取引適正化に向けた国交省としての取組についてお聞かせいただけま…
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- (上の発言)
125堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建設業におきましては、近年、資材価格が高騰しておりまして、その価格上昇分を労務費にしわ寄せすることなく、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁することが重要であると考えております。
このため、国土交通省としましては、これまで、最新の実勢価格による契約を関係者に広く求めるとともに、契約後の資材高騰に対応した適切な価格転嫁を働きかけてまいりました。加えて、昨年六月に成立した改正建設業法においては、資材費や労務費を転嫁する際の協議ルールを導入したところであり、今後は制度運用上の留意点の周知を徹底することで価格転嫁の円滑化を図ってまいります。
また、手形につきましては、建設業法において特定建設業者に対し割引困難な手形の交付を禁止しておりまして、昨年十一月からは手形期間が六十日を超える手形を割引困難手形として指導の対象とするなど、手形期間の短縮を図っているところです。
今回、下請法では、委託事業者に対し手形払い等を禁止するものと承知しておりますが、建設工事の特性として、一件当たりの取引金額が大きく、また工期が長いため、請負代金の支払を受けるまでに長期間を要するという事情があること、建設業法上、元請負人は下請代金のうち労務費に相当する部分について現金で支払うよう配慮義務が課されていることなどを踏まえますと、手形払い等を禁止した場合における建設業者の資金繰りについて、その影響を十分見極めていく必要があると考えております。
このため、建設業における対応といたしましては、建設業者に対し、請負代金をできる限り現金で支払うことですとか、手形やファクタリングを利用する際には割引料等のコストについて専門工事業者と十分協議して請負代金を定めることを要請する、また、民間発注者に対し前払や期中払いによる支払条件の改善について働きかける、こういった取組を進めてまいります。加えまして、手形払いの利用状況等については、建設Gメンによる実地調査や必要な助言、指導を行ってまいります。
こうした取組を通じまして、建設業における手形払い等の利用廃止に努めてまいります。
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越智俊之(自民)
ありがとうございます。
本当、公共工事というのは非常に地域の活性化に必要なものだと思います。
最後に、吉井政務官、この官公需に向けた意気込みを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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吉井章(自民)国土交通大臣政務官
越智委員の御質問にお答えをいたします。
公共工事の発注に当たっては、市場における労務費及び資機材等の実勢価格を的確に反映した予定価格を適正に定めるとともに、物価変動が生じた場合には適切な契約変更を行うことが重要であり、国土交通省直轄工事において適切に取り組んでいきたいところであります。
引き続き、国土交通省直轄工事において、担い手確保のための週休二日等の働き方改革の推進や、労務費及び資機材等の高騰に対応した適時適切な積算基準の改定などの先導的な取組を推進することで、地方公共団体や民間の発注工事を含め、地域の建設業の環境改善を図ってまいりたいと思います…
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越智俊之(自民)
ありがとうございます。業界全体が取引適正に努めて、日本全体の景気回復、心から期待しております。
同時に、改めまして、古谷委員長、心より、御尽力、改めまして心より敬意と感謝を申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
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