秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。

また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。

前後のやりとり

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