この事案については、国はどのように把握していらっしゃるんでしょうか。
三上えり (立憲民主党)
2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。 環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘…
そのとおりで、住民の命と暮らしを守るための環境アセスメントです。 事業種を今これ見ているんですけれども、いろいろと、道路、河川、鉄道、飛行場、たくさんの大きな事業を対象としております。この中の一つ、廃棄物最終処分場について一つ取り上げさせていただきます。 私の地元広島では、三原市に産業廃棄物の最終処分場である本郷産業廃棄処分場がございます。産業廃棄処分場ですから、地下水ですとか土壌汚染、最終処分場、有害物質ですね、いわゆる重金属、有機化合物など、流出リスクが大変多くあります。周辺の地下水源、農地への影響心配されておりまして、特に地下水が生活用水、そし…
お答え申し上げます。
御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。
また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。
- (上の発言)
この事案については、国はどのように把握していらっしゃるんでしょうか。
処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。
他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
ということで、この処分場は大きな規模に入らないということでミニアセスメントが実施されたという御回答でございました、御答弁でした。
このミニアセスメント、そしてアセス制度の関係性、それぞれの役割を教えていただけますでしょうか。
先ほども申し上げましたとおり、このミニアセスメント、廃棄物処理法に基づくミニアセスメントというのは生活環境についてということでございますので、一方で、環境アセスメント、環境影響評価法に基づくアセスメントは、生活環境に加えまして自然環境ですね、例えば動植物の生息域ですとか、それからさらに景観、ビューポイントから見てどのように見えるのかといったような、こういったより広いものを含むものとなってございます。 なお、廃棄物処理施設の設置者は、設置許可の申請に当たりまして、先ほど申し上げました生活環境影響調査書ですね、いわゆるミニアセス書、これを提出する必要がござ…