実効性のないものをつくろうとしているんですよ。何やっているんですかという話なんです。国が指針改定しましたから後は知りませんと、自治体がバス会社と協議することでしょうって、そういうの何て言います、丸投げって言うんですよ。おかしいでしょう。だって、一体となってやっていくんでしょう。実効性あるものをつくるんでしょう。さんざんその前に言っていたじゃないですか。やっていること真逆なんですよ。
資料八。昨年十二月十九日、本委員会でも、内閣府は承知していないと同じ答弁をいただきました。当然でございます。民間のバス運転手に五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトの被曝を引き受けさせる協定を結びたがるバス会社なんてあるわけございません。運転手にもそんな契約をする義務はない。
この二〇二二年七月の原子力災害対策指針改定は、運輸部門や自治体からすこぶる評判悪い。改定案の段階で国土交通省や自治体から反対意見寄せられていますよね。国土交通省は、民間のバス運転手は被曝の可能性がある環境下での業務などを全く想定していないと。まともですね、国交省。一方、どうですか、これ進めている人たち。
資料九。だから、被曝の可能性がある環境下で緊急事態応急対策に従事する者にバス運転手を含めるべきではないと再三にわたって指摘しています。つまり、バス運転手の被曝限度を上げるような指標を特別に定める必要など全くないということなんですね。
資料の十、十一。岡山県は国の責任において指標を定めるべきだと、島根県も原子力災害対策指針にどのような指標が適当かを示すべきと主張している。自治体側からも、丸投げやめてもらっていいですかと、指針を改定する以上、国が指標を定めて、指標を定めることに伴う責任も引き受けるべきじゃないかという声が上がっているんですけど、国は放置です。こんな改定指針が示されたところで、民間人に百ミリシーベルトの被曝を許容する前提の協定など結べるはずもございません。
資料十二。そのことは政府も分かっているはず。現在、新潟、佐賀、北海道などの自治体が地元のバス協会と結んでいる協定は上限が一ミリシーベルトと明記したもの。一ミリ以上被曝させる指標を定めるなら、改めてこの協定を改定するため自治体とバス会社の協議が必要になる。でも、そんな協議はなされていない。
ジャーナリストの日野行介氏、昨年十二月、新潟、茨城、佐賀、北海道の各自治体に、バス事業者との協議に関する文書はあるか、バス事業者に対して原子力災害対策指針が改定されたことをお知らせした文書はあるかと尋ねました。資料十三、十四。その回答は、どの自治体も周知も協議もしていないというものだった。
政府として、各地域のバス協会への改定指針の周知や協定改定の協議を関係都道府県に求めましたか。そのような周知、協議要請の文書や通知はありますか、どうですか。
163児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
今お答えしましたとおり、実効性あるものとなるよう不断の改定を繰り返すべきものだと考えております。
この発言のページ
164
山本太郎(れいわ)
二〇二二年七月の指針改定は、まさに民間バス運転手の安全管理に関わる内容。この改定指針では、民間のバス運転手に通常の基準、一ミリシーベルトではなく、レントゲン技師や原発作業員と同じ五十ミリ、百ミリシーベルトの指標を定めるという考えが示された。つまり、民間のバス運転手に対して、通常の百倍の基準を適用してもいいことにしたんですね。
バス運転手の被曝量については、当該者が属する組織、ここではバス会社が定めるということが基本、つまり運転手の五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトの被曝を許容する指標を定めるかどうかはバス会社次第。仮に、そのような指標に基づいて運転手…
この発言のページ
165松松下整内閣府政策統括官
お答えいたします。
今御指摘がありましたけれども、バス運転手の被曝線量限度を一ミリシーベルト以上に設定したような協定が自治体とバス協会等で結ばれたという事例について、内閣府では承知しておりません。
この発言のページ
- (上の発言)
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山本太郎(れいわ)
実効性のないものをつくろうとしているんですよ。何やっているんですかという話なんです。国が指針改定しましたから後は知りませんと、自治体がバス会社と協議することでしょうって、そういうの何て言います、丸投げって言うんですよ。おかしいでしょう。だって、一体となってやっていくんでしょう。実効性あるものをつくるんでしょう。さんざんその前に言っていたじゃないですか。やっていること真逆なんですよ。
資料八。昨年十二月十九日、本委員会でも、内閣府は承知していないと同じ答弁をいただきました。当然でございます。民間のバス運転手に五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトの被曝を引き受けさせる協定を結びたがるバス会社なんてあるわけございません。運転手にもそんな契約をする義務はない。
この二〇二二年七月の原子力災害対策指針改定は、運輸部門や自治体からすこぶる評判悪い。改定案の段階で国土交通省や自治体から反対意見寄せられていますよね。国土交通省は、民間のバス運転手は被曝の可能性がある環境下での業務などを全く想定していないと。まともですね、国交省。一方、どうですか、これ進めている人たち。
資料九。だから、被曝の可能性がある環境下で緊急事態応急対策に従事する者にバス運転手を含めるべきではないと再三にわたって指摘しています。つまり、バス運転手の被曝限度を上げるような指標を特別に定める必要など全くないということなんですね。
資料の十、十一。岡山県は国の責任において指標を定めるべきだと、島根県も原子力災害対策指針にどのような指標が適当かを示すべきと主張している。自治体側からも、丸投げやめてもらっていいですかと、指針を改定する以上、国が指標を定めて、指標を定めることに伴う責任も引き受けるべきじゃないかという声が上がっているんですけど、国は放置です。こんな改定指針が示されたところで、民間人に百ミリシーベルトの被曝を許容する前提の協定など結べるはずもございません。
資料十二。そのことは政府も分かっているはず。現在、新潟、佐賀、北海道などの自治体が地元のバス協会と結んでいる協定は上限が一ミリシーベルトと明記したもの。一ミリ以上被曝させる指標を定めるなら、改めてこの協定を改定するため自治体とバス会社の協議が必要になる。でも、そんな協議はなされていない。
ジャーナリストの日野行介氏、昨年十二月、新潟、茨城、佐賀、北海道の各自治体に、バス事業者との協議に関する文書はあるか、バス事業者に対して原子力災害対策指針が改定されたことをお知らせした文書はあるかと尋ねました。資料十三、十四。その回答は、どの自治体も周知も協議もしていないというものだった。
政府として、各地域のバス協会への改定指針の周知や協定改定の協議を関係都道府県に求めましたか。そのような周知、協議要請の文書や通知はありますか、どうですか。
167松松下整内閣府政策統括官
お答えいたします。
お尋ねの原子力災害対策指針の改定につきまして、内閣府から各地域のバス協会へ直接の周知というのは行っておりません。また、そのような文書もございません。
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168
山本太郎(れいわ)
あれ、これ今の、ごめんなさい、内閣府でしたか、お答えいただいたの。内閣府だけですか、これ。規制庁からは何も答え、ないんですか。
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169児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
お答えいたします。
原子力規制庁からも関係道府県又はバス協会等への個別の通知等は行っておりません。
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