二〇二二年七月の指針改定は、まさに民間バス運転手の安全管理に関わる内容。この改定指針では、民間のバス運転手に通常の基準、一ミリシーベルトではなく、レントゲン技師や原発作業員と同じ五十ミリ、百ミリシーベルトの指標を定めるという考えが示された。つまり、民間のバス運転手に対して、通常の百倍の基準を適用してもいいことにしたんですね。
バス運転手の被曝量については、当該者が属する組織、ここではバス会社が定めるということが基本、つまり運転手の五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトの被曝を許容する指標を定めるかどうかはバス会社次第。仮に、そのような指標に基づいて運転手を派遣し労働者から訴えられたとしても、その責任負うの誰ですか。バス会社ですよね。
指針の改定が避難計画の実効性を高めるためなのであれば、この改定でバス運転手が円滑に避難支援に入れるようにならなきゃ改定の意味がありません。実際にバス会社が運転手に一ミリシーベルトを超えて被曝させる指標を定め、自治体と協定を結んだ例、教えてください。
161児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて実効性あるものとなるよう策定したものでございます。
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山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
資料の七。この指針を改定するのは、より、避難計画などの原発事故対策をより実効性のあるもの、よりその内容を向上させるためということでいいですよね。
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163児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
今お答えしましたとおり、実効性あるものとなるよう不断の改定を繰り返すべきものだと考えております。
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- (上の発言)
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山本太郎(れいわ)
二〇二二年七月の指針改定は、まさに民間バス運転手の安全管理に関わる内容。この改定指針では、民間のバス運転手に通常の基準、一ミリシーベルトではなく、レントゲン技師や原発作業員と同じ五十ミリ、百ミリシーベルトの指標を定めるという考えが示された。つまり、民間のバス運転手に対して、通常の百倍の基準を適用してもいいことにしたんですね。
バス運転手の被曝量については、当該者が属する組織、ここではバス会社が定めるということが基本、つまり運転手の五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトの被曝を許容する指標を定めるかどうかはバス会社次第。仮に、そのような指標に基づいて運転手を派遣し労働者から訴えられたとしても、その責任負うの誰ですか。バス会社ですよね。
指針の改定が避難計画の実効性を高めるためなのであれば、この改定でバス運転手が円滑に避難支援に入れるようにならなきゃ改定の意味がありません。実際にバス会社が運転手に一ミリシーベルトを超えて被曝させる指標を定め、自治体と協定を結んだ例、教えてください。
165松松下整内閣府政策統括官
お答えいたします。
今御指摘がありましたけれども、バス運転手の被曝線量限度を一ミリシーベルト以上に設定したような協定が自治体とバス協会等で結ばれたという事例について、内閣府では承知しておりません。
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山本太郎(れいわ)
実効性のないものをつくろうとしているんですよ。何やっているんですかという話なんです。国が指針改定しましたから後は知りませんと、自治体がバス会社と協議することでしょうって、そういうの何て言います、丸投げって言うんですよ。おかしいでしょう。だって、一体となってやっていくんでしょう。実効性あるものをつくるんでしょう。さんざんその前に言っていたじゃないですか。やっていること真逆なんですよ。
資料八。昨年十二月十九日、本委員会でも、内閣府は承知していないと同じ答弁をいただきました。当然でございます。民間のバス運転手に五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトの被曝を引…
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167松松下整内閣府政策統括官
お答えいたします。
お尋ねの原子力災害対策指針の改定につきまして、内閣府から各地域のバス協会へ直接の周知というのは行っておりません。また、そのような文書もございません。
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