お答え申し上げます。
先ほど委員の方から国際法の観点の御指摘がございました。中国による我が国EEZにおけるブイの設置に対して関係国がどこまで物理的な措置をとることが国際法上許容されるかについては、国連海洋法条約に明確な規定はございません。また、これまでにそういった事例の蓄積も見られないということでございまして、国際法上の基準は不明確、そういう中で様々な観点から総合的な判断が求められます。
今後の対応について、仮にまたブイが設置されるというようなことになった場合に、どういう、可能、有効な対応としてはどのようなものがあり得るかということについては、法的観点を含めた様々な観点から総合的に不断に検討を行っていく所存でございます。
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福山哲郎(立憲)
設置された後だと、ずっと向こうにある意味でいうと意思決定も対応も依存せざるを得ないんですね。
例えばこれ、設置された後、何らかの、撤去できるというのは、国際海洋法上何らかの措置ができるとお考えですか、できないとお考えですか。
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64服服部真樹海上保安庁総務部長
お答えいたします。
ブイの設置が確認された場合、海上保安庁では、付近を航行する船舶の安全を確保するため、必要に応じて航行警報を発出します。設置されたブイへの対応については、関係省庁と連携し、関係する国際法及び国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
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福山哲郎(立憲)
その必要な対応が本当に取れるのかどうかということを聞いているんです。
僕は、取れるかどうかは国際海洋法条約上難しいのかもしれませんが、これ、各省庁で何らかの措置ができるように、まずは分析、研究をしてもらいたいと。もうこれまでもさんざんやられていると、結局できないという結論ならばできないという結論になるんだと思いますけれども。
これ、設置された後、それを何らかの形で海上保安庁が撤去するなり、動きができるのかどうかの分析、研究等をしていただきたいと思うんですが、いかがですか。
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- (上の発言)
66門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
先ほど委員の方から国際法の観点の御指摘がございました。中国による我が国EEZにおけるブイの設置に対して関係国がどこまで物理的な措置をとることが国際法上許容されるかについては、国連海洋法条約に明確な規定はございません。また、これまでにそういった事例の蓄積も見られないということでございまして、国際法上の基準は不明確、そういう中で様々な観点から総合的な判断が求められます。
今後の対応について、仮にまたブイが設置されるというようなことになった場合に、どういう、可能、有効な対応としてはどのようなものがあり得るかということについては、法的観点を含めた様々な観点から総合的に不断に検討を行っていく所存でございます。
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福山哲郎(立憲)
今のところはなかなか、実例もないし、できにくいというのが今のお答えだと思いますが、でも、分析、研究を日本が例えばすると外務大臣が言っていただくだけでも相手に対する一定の牽制効果にはなりますので、そこも何らかの形で御検討いただければというふうに思います。
外務大臣、答えていただける余地はありますか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
国連海洋法条約について申し上げますと、同条約に基づく海洋秩序の更なる発展に積極的に関与しつつ、国連海洋法条約の枠組みの下で新しい課題にいかに対応すべきかということを不断に検討していくことは重要だと思っております。
先刻事務方からお答えしたように、今後の対応については、可能かつ有効な対応としてどういうものがあるかということについて、法的観点を含めた様々な観点から不断に検討を行ってまいります。
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福山哲郎(立憲)
よろしくお願いします。
ちょっと農水省さんに、例の水産物の輸出再開、日中間で合意されたものについてお伺いしたいと思うんですが、もう簡単で結構です、時間がないので。いつ頃再開、実際に輸出が再開するのか、そのことと、十都県の食品の輸入再開はまだ決まっておりませんが、そのことの見通しについて、二点、短くお答えください。
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