お答えいたします。
ブイの設置が確認された場合、海上保安庁では、付近を航行する船舶の安全を確保するため、必要に応じて航行警報を発出します。設置されたブイへの対応については、関係省庁と連携し、関係する国際法及び国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
お答えいたします。
ブイの設置が確認された場合、海上保安庁では、付近を航行する船舶の安全を確保するため、必要に応じて航行警報を発出します。設置されたブイへの対応については、関係省庁と連携し、関係する国際法及び国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
よろしくお願いいたします。 三点目、お手元の資料を御覧ください。 前回の質疑でちょっと頭出しだけしたんですけど、東シナ海における日中間のこれ協力って書いてありますが、これは日中中間線のところの白樺を想定しての協力という文字になっています。 それで、例のブイが設置され撤去されたのがAとB、尖閣と与那国の周辺ということになっております。これ、ブイは今撤去されていますけれども、この次のページにありますように、ブイ、結構でかいんですね、次見ていただきますと。これ、撤去している状況を海上保安庁は把握していたと、撤去しているなというのを把握していたということな…
お答えいたします。
海上保安庁では、巡視船、航空機などにより尖閣諸島周辺海域を含む我が国周辺海域の監視警戒を実施しております。ブイの設置作業を確認した場合には、関係省庁と連携し、関係する国際法、国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
設置された後だと、ずっと向こうにある意味でいうと意思決定も対応も依存せざるを得ないんですね。
例えばこれ、設置された後、何らかの、撤去できるというのは、国際海洋法上何らかの措置ができるとお考えですか、できないとお考えですか。
お答えいたします。
ブイの設置が確認された場合、海上保安庁では、付近を航行する船舶の安全を確保するため、必要に応じて航行警報を発出します。設置されたブイへの対応については、関係省庁と連携し、関係する国際法及び国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
その必要な対応が本当に取れるのかどうかということを聞いているんです。
僕は、取れるかどうかは国際海洋法条約上難しいのかもしれませんが、これ、各省庁で何らかの措置ができるように、まずは分析、研究をしてもらいたいと。もうこれまでもさんざんやられていると、結局できないという結論ならばできないという結論になるんだと思いますけれども。
これ、設置された後、それを何らかの形で海上保安庁が撤去するなり、動きができるのかどうかの分析、研究等をしていただきたいと思うんですが、いかがですか。
お答え申し上げます。 先ほど委員の方から国際法の観点の御指摘がございました。中国による我が国EEZにおけるブイの設置に対して関係国がどこまで物理的な措置をとることが国際法上許容されるかについては、国連海洋法条約に明確な規定はございません。また、これまでにそういった事例の蓄積も見られないということでございまして、国際法上の基準は不明確、そういう中で様々な観点から総合的な判断が求められます。 今後の対応について、仮にまたブイが設置されるというようなことになった場合に、どういう、可能、有効な対応としてはどのようなものがあり得るかということについては、法的観…
今のところはなかなか、実例もないし、できにくいというのが今のお答えだと思いますが、でも、分析、研究を日本が例えばすると外務大臣が言っていただくだけでも相手に対する一定の牽制効果にはなりますので、そこも何らかの形で御検討いただければというふうに思います。
外務大臣、答えていただける余地はありますか。