武藤憲真厚生労働省大臣官房審議官

2025年6月3日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)

お答え申し上げます。

厚生年金保険法第七十九条の二において、先生から、専ら厚生年金の被保険者の利益のためと定められている点について御質問ございましたけれども、先ほど政務官から御答弁ありましたとおりですが、こちらはあくまで積立金の運用について規定したものでございまして、具体的な使途を規定しているものではございません。厚生年金保険の勘定から基礎年金全体の勘定へ拠出することについては既に規定が存在しておりまして、こうした規定の延長にある対応であると考えてございます。

なお、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了に係る措置につきましては、基礎年金は国民年金のみならず厚生年金の受給者を含む全ての方に共通する給付でありまして、多くの方が基礎年金だけでなく厚生年金を受給されている中、令和六年財政検証でも、実質ゼロ成長ケースを見込んだ、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用してこの措置を実施した場合、厚生年金の受給者も含めて若い世代ほどその恩恵は大きいと見込まれていることから、この措置は厚生年金保険の被保険者の利益のためにもなっていると考えているところでございます。

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