令和六年七月二十三日付けの「在沖縄米軍事案の公表及び通報について」という文書、いわゆる新たな運用によって九七年通報手続が無効にされているのでしょうか。
2025年5月8日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)
前後のやりとり
防衛省としましても、この三月の事案が発生をしたことにつきまして極めて深刻に受け止めております。 四月三十日には、増田防衛事務次官から在日米軍司令官に対して強い遺憾の意を表明をするとともに、駐留軍等の労働者、駐留軍等労働者が安心、安全に勤務できる環境の確保、そして綱紀粛正及び兵士の教育の徹底について強く申入れをしたところでございます。 そして、このほか、三月にアメリカのヘグセス国防長官との間でこの在日米軍による事件、事故の再発防止のための協力を進めるということで話をしまして一致したところであります。そして、グラス駐日大使にも、兵士の教育、そして綱紀粛正…
基地従業員は防衛省が雇用し、防衛省が在日米軍に労務を提供して、米軍の指揮監督下で勤務をしています。防衛省は、基地従業員の雇用主として労働環境や安全配慮義務などの責任を負っています。 二三年十二月の事件でも問題になりましたが、沖縄県及び関係市町村に直ちに情報提供するとの九七年日米合意、在日米軍に係る事件発生時における通報手続は今回も遵守されていません。 配付資料②のように、九七年の通報手続は、「合同委員会における日米双方の代表は、在日米軍に係る事件・事故に対する日本側関係当局の迅速な対応を確保し、かかる事件・事故が地域社会に及ぼす影響を最小限のものとす…
お答え申し上げます。
本年三月に発生した事案でございますが、これにつきましては、米側からの情報共有を受け、外務省から必要な当局に情報共有を行い、日米の関係当局間の適切なやり取りが行われまして、日本側関係当局の迅速な対応、これを確保することができました。
したがいまして、御指摘の一九九七年の日米合同委員会合意でございますが、これを含む事件、事故に関する日米間の意思疎通プロセスの目的は達成されていたと考えております。
- (上の発言)
令和六年七月二十三日付けの「在沖縄米軍事案の公表及び通報について」という文書、いわゆる新たな運用によって九七年通報手続が無効にされているのでしょうか。
お答え申し上げます。 一九九七年の日米合同委員会合意でございますが、これにつきましては、日本側関係当局の迅速な対応を確保し、事件、事故が地域社会に与える影響を最小限のものとすると、そういう必要性から定められたものでございます。 一方で、刑事事件につきましては、政府部内を含む情報共有の在り方に関して事故とは異なる配慮が求められるところでございます。具体的にでございますが、近年は、プライバシー、これに関しまして、SNS等の情報発信ツールの発達によりまして情報が容易かつ不可逆的に拡散されると、こういうリスクが一層高まるなどしております。 したがいまして、…
九七年通報手続はいまだ有効であるという公式な見解にもかかわらず、新たな運用を根拠に、被害者のプライバシー保護を理由に、米軍人等による性犯罪に限定して沖縄県や関係市町村に対してのみ通報を行わず、情報を隠蔽するということが行われたわけです。 二〇二二年頃からこれが動いているわけですけれども、それまでの二十五年間、九七年の手続ずっと行われてきたんです、何の支障もなく行われてきたんですよ。当然、プライバシーの問題というのは当初からあります。そのことも含めて、これは、「在日米軍に係る事件・事故の発生についての情報を、日本側関係当局及び地域社会に対して正確にかつ直…
お答え申し上げます。
多少重複しますけれども、九七年の日米合同委員会合意は御指摘のような目的の下で定められたものでございますが、一方で、刑事事件につきましては事故とは異なる配慮が求められるということでございます。これは、先ほど申し上げましたとおり、プライバシーの保護等を総合的に勘案しつつ慎重に判断してきているということでございます。