岩屋毅 (自由民主党)外務大臣

2025年5月8日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

御指摘の民泊事業ですね、所有する住宅等を使って宿泊をする場所を提供するサービスを民泊事業と指すというとするならば、このいわゆる民泊事業の許可手続等にも本規律は適用されます。しかしながら、先ほども申し上げましたように、この規律は、申請から合理的な期間内に審査を完了して決定を通知するといった予見可能性を高めるということを規定するものであって、許可の要件や規制の緩和を定めるものではございません。

したがって、本規律は、既に自由化を約束している分野におけるこういう手続について適用されるものであって、一部の分野への適用を除外するために新たに留保を付すものではありません。議員の今言われた御懸念については、関係法令を所管する省庁において事業の監督等を通じて適切に対応されるというふうに認識をしております。

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