林誠外務省大臣官房審議官

2025年5月8日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答え申し上げます。

本確認書でございますけれども、各国が既に自由化の約束をしている分野について、許可の申請に必要な情報を事前に公表することなど透明性を確保することですとか、不当に審査を遅滞させないといった手続の予見性を高めることなどを約束するものでございます。

今御指摘のありました点について、GATSや本確認書に必ずしも定義が置かれているわけではございませんけれども、交渉の経緯を踏まえれば、次のとおりになるというふうに考えてございます。

まず、免許要件及び免許の審査に係る手続につきましては、サービスの提供に係る営業許可等の要件及びその審査のための手続を指すものと考えられております。例えば銀行業、建設業などの要件及びその審査手続が考えられると、挙げられるとされております。

次に、資格要件及び資格の審査に係る手続につきましては、専門職業等の資格要件及びその審査のための手続を指すものと考えられておりまして、例えば弁理士、公認会計士等の資格要件やその審査手続が挙げられます。

また、技術上の基準につきましては、提供されるサービスの内容や方法等に関する基準や免許や資格の維持に当たって満たすことが求められる基準等を指すものと考えられておりまして、例えば設備等の技術基準や環境や安全性に関する基準などが挙げられているところでございます。

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