吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

売春防止法第二条では、売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうと定義されております。その上で、同法第三条では、売春する行為及びその相手方となる行為がいずれも禁止されております。

これらの行為そのものは処罰の対象とされておりませんけれども、いずれも同法に違反する行為であります。

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