その上で、じゃ、その事前の同意といったことについてどのような規定を整備しているんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
前後のやりとり
恐れ入ります。お答えいたします。 これまで締結された日豪円滑化協定、日英円滑化協定の国内実施法は、相手国ごとに法律が整備されてまいりました。そして、御指摘のとおり、これらの法律ではいずれも、道路運送法、道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助が含まれておりました。そして、これらの事項は、昨年七月に署名した日本・フィリピン円滑化協定の実施のためにも同様に必要となる国内担保措置であります。 また、これらの措置が定められていなければ二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結すること…
時間の都合もありますのでこれ以上は聞きませんけれども、先ほどの大和局長の御答弁は、今の現時点でなぜこれを共通規定化をするのかというふうな意味合いにおいては大変よく理解をすることができます。しかし、繰り返しませんけれども、当時の浜田防衛大臣の単行法を積み上げていくというふうな趣旨の御答弁とはこれは整合性は取れていないというふうに思いますので、この点は指摘をさせていただきたいと思います。 次に参ります。 それでは、若干質問飛ばさせていただいて、その円滑化協定の二十四条の関係からお伺いをしていきたいなというふうに思いますけれども、済みません、円滑化協定の第…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、日豪間及び日英間の部隊間協力円滑化協定第十一条二では、訪問部隊の医療専門家は接受国の事前の同意を得ることなく接受国において公衆のための治療を行ってはならないことなどを定めております。
本条文の実施に関係している我が国の法令としては、御指摘のとおり医師法が、例えば医師法があるものと承知しております。そして、医師法の第十七条においては、医師でなければ医業をなしてはならないというふうに規定されていると、そのように承知をしております。
- (上の発言)
その上で、じゃ、その事前の同意といったことについてどのような規定を整備しているんでしょうか。
お答え申し上げます。
我が国が接受国となる場合について申し上げれば、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しているわけではございません。
その上で申し上げれば、我が国として訪問部隊の医療専門家による公衆のための治療等に同意を与えるか検討しなければならないような事態が仮に発生する場合には、先ほど御指摘もありました医師法等の関連する国内法令との関係も精査しつつ検討していくと、こういうことになると承知しております。
済みません、この第十一条二の関係について想定をされていないというふうに御答弁がされたんですけれども、これ、想定されていない協定というものを結んでいることになってしまいますが、その答弁でよろしいんですか。
繰り返しになりますけれども、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しておりません。しかし、仮に、そのような事態が仮に発生する場合には関連法令との関係を精査しつつ検討してまいる、そういう所存でございます。