広田一 (立憲民主党)

2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)

時間の都合もありますのでこれ以上は聞きませんけれども、先ほどの大和局長の御答弁は、今の現時点でなぜこれを共通規定化をするのかというふうな意味合いにおいては大変よく理解をすることができます。しかし、繰り返しませんけれども、当時の浜田防衛大臣の単行法を積み上げていくというふうな趣旨の御答弁とはこれは整合性は取れていないというふうに思いますので、この点は指摘をさせていただきたいと思います。

次に参ります。

それでは、若干質問飛ばさせていただいて、その円滑化協定の二十四条の関係からお伺いをしていきたいなというふうに思いますけれども、済みません、円滑化協定の第十一条の二の関係についてから、これからお伺いをいたします。

これは、訪問部隊の構成員などである医療専門家について、これ、接受国の事前の同意を得ることなく接受国の公衆のために治療、医薬品の処方や調剤、医療機器の使用などはしてはならないと、こういうふうな規定をされているわけであります。

ここで言う接受国の事前の同意とは一体どのような事前同意によって行うのか、そして、これは医師法に基づいた規定だというふうに理解をしておりますけれども、これは第何条に基づいてこのような措置がなされているのか、お伺いをいたします。

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