時間の都合もありますのでこれ以上は聞きませんけれども、先ほどの大和局長の御答弁は、今の現時点でなぜこれを共通規定化をするのかというふうな意味合いにおいては大変よく理解をすることができます。しかし、繰り返しませんけれども、当時の浜田防衛大臣の単行法を積み上げていくというふうな趣旨の御答弁とはこれは整合性は取れていないというふうに思いますので、この点は指摘をさせていただきたいと思います。
次に参ります。
それでは、若干質問飛ばさせていただいて、その円滑化協定の二十四条の関係からお伺いをしていきたいなというふうに思いますけれども、済みません、円滑化協定の第十一条の二の関係についてから、これからお伺いをいたします。
これは、訪問部隊の構成員などである医療専門家について、これ、接受国の事前の同意を得ることなく接受国の公衆のために治療、医薬品の処方や調剤、医療機器の使用などはしてはならないと、こういうふうな規定をされているわけであります。
ここで言う接受国の事前の同意とは一体どのような事前同意によって行うのか、そして、これは医師法に基づいた規定だというふうに理解をしておりますけれども、これは第何条に基づいてこのような措置がなされているのか、お伺いをいたします。
142
中谷元(自民)防衛大臣
これまでの実績で問題があればこの際改善をするわけでありますが、これまで、実際訓練としても、武士道ガーディアンとかピッチブラック24とかビジラント・アイルズ24とか実施、円滑化協定によって訓練が実施されております。
その間に何ら懸念とか問題点がなかったから、この実績を積み重ねた上で判断したわけでありまして、この間、何か問題があれば当然見直しをしますけれども、今のところ問題点は全く見られなかったということであります。
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143
広田一(立憲)
今回、先ほど言った道路運送法絡みのこと、これ実績がないというふうにお認めになりました。あと、そういうふうなことの中で、何ら問題はなかったということを理由にして今回いわゆる定型化をするということは、ちょっとやっぱり議論としては荒っぽいんじゃないかなというふうに言わざるを得ません。
そうじゃなくて、当時の浜田大臣は、これまでの、今後もきちっと単行法の実績を積み上げて慎重に判断をしていかなければならないといった私は趣旨だったというふうに思うわけでございます。それに対して大和局長の方が、過去のこれまで二つの実施法を踏まえてというふうに言った時点で、やっぱり浜田…
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144大大和太郎防衛省防衛政策局長
恐れ入ります。お答えいたします。
これまで締結された日豪円滑化協定、日英円滑化協定の国内実施法は、相手国ごとに法律が整備されてまいりました。そして、御指摘のとおり、これらの法律ではいずれも、道路運送法、道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助が含まれておりました。そして、これらの事項は、昨年七月に署名した日本・フィリピン円滑化協定の実施のためにも同様に必要となる国内担保措置であります。
また、これらの措置が定められていなければ二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結すること…
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- (上の発言)
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広田一(立憲)
時間の都合もありますのでこれ以上は聞きませんけれども、先ほどの大和局長の御答弁は、今の現時点でなぜこれを共通規定化をするのかというふうな意味合いにおいては大変よく理解をすることができます。しかし、繰り返しませんけれども、当時の浜田防衛大臣の単行法を積み上げていくというふうな趣旨の御答弁とはこれは整合性は取れていないというふうに思いますので、この点は指摘をさせていただきたいと思います。
次に参ります。
それでは、若干質問飛ばさせていただいて、その円滑化協定の二十四条の関係からお伺いをしていきたいなというふうに思いますけれども、済みません、円滑化協定の第十一条の二の関係についてから、これからお伺いをいたします。
これは、訪問部隊の構成員などである医療専門家について、これ、接受国の事前の同意を得ることなく接受国の公衆のために治療、医薬品の処方や調剤、医療機器の使用などはしてはならないと、こういうふうな規定をされているわけであります。
ここで言う接受国の事前の同意とは一体どのような事前同意によって行うのか、そして、これは医師法に基づいた規定だというふうに理解をしておりますけれども、これは第何条に基づいてこのような措置がなされているのか、お伺いをいたします。
146門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、日豪間及び日英間の部隊間協力円滑化協定第十一条二では、訪問部隊の医療専門家は接受国の事前の同意を得ることなく接受国において公衆のための治療を行ってはならないことなどを定めております。
本条文の実施に関係している我が国の法令としては、御指摘のとおり医師法が、例えば医師法があるものと承知しております。そして、医師法の第十七条においては、医師でなければ医業をなしてはならないというふうに規定されていると、そのように承知をしております。
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広田一(立憲)
その上で、じゃ、その事前の同意といったことについてどのような規定を整備しているんでしょうか。
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148門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
我が国が接受国となる場合について申し上げれば、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しているわけではございません。
その上で申し上げれば、我が国として訪問部隊の医療専門家による公衆のための治療等に同意を与えるか検討しなければならないような事態が仮に発生する場合には、先ほど御指摘もありました医師法等の関連する国内法令との関係も精査しつつ検討していくと、こういうことになると承知しております。
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