済みません、この第十一条二の関係について想定をされていないというふうに御答弁がされたんですけれども、これ、想定されていない協定というものを結んでいることになってしまいますが、その答弁でよろしいんですか。
広田一 (立憲民主党)
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、日豪間及び日英間の部隊間協力円滑化協定第十一条二では、訪問部隊の医療専門家は接受国の事前の同意を得ることなく接受国において公衆のための治療を行ってはならないことなどを定めております。
本条文の実施に関係している我が国の法令としては、御指摘のとおり医師法が、例えば医師法があるものと承知しております。そして、医師法の第十七条においては、医師でなければ医業をなしてはならないというふうに規定されていると、そのように承知をしております。
その上で、じゃ、その事前の同意といったことについてどのような規定を整備しているんでしょうか。
お答え申し上げます。
我が国が接受国となる場合について申し上げれば、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しているわけではございません。
その上で申し上げれば、我が国として訪問部隊の医療専門家による公衆のための治療等に同意を与えるか検討しなければならないような事態が仮に発生する場合には、先ほど御指摘もありました医師法等の関連する国内法令との関係も精査しつつ検討していくと、こういうことになると承知しております。
- (上の発言)
済みません、この第十一条二の関係について想定をされていないというふうに御答弁がされたんですけれども、これ、想定されていない協定というものを結んでいることになってしまいますが、その答弁でよろしいんですか。
繰り返しになりますけれども、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しておりません。しかし、仮に、そのような事態が仮に発生する場合には関連法令との関係を精査しつつ検討してまいる、そういう所存でございます。
今回の法案においても道路運送法等の実績等はないわけであります。ないけれども、つまり、なかなか想定されていないんだけれども、法整備をしているわけですよね。やっぱり、同じ観点にやはり立たなければいけないのではないでしょうか。 特に、今回のこの十一条二というのは、海外の医師免許を持っているお医者さん等がこの公衆、つまり日本国民に対して医療行為を行う際のこの規定になっているわけでございます。極めて命に関わる重要な私は規定だというふうに思います。 ただ、現時点で想定をしていないからというふうに言ってしまうと、この法律自体を、今回の一般法等を制定する理由すら、根…
委員の方から東日本大震災の際の点についての御指摘ございました。
繰り返しになりますが、現時点では想定はしていないとはいえ、そういった事態が仮に発生する場合に備えて医師法等の国内法令の関連も精査していきたいというふうに考えます。