この円滑化協定というのは、一方の国の部隊が他国の国を訪問して活動を行う際の手続、これを定めるものでありますが、双方向的な協定であります。したがって、この協定に定める国の賠償責任の特例に関する事項は、自衛隊が共同訓練等のために相手国を訪問する場合にも当然適用されるということでありまして、具体的には、自衛隊員が公務中に相手国において第三国に損害を与えた場合、相手国がその損害を賠償した場合には、我が国に対して責任の程度に応じた分担額の償還を要請するということになります。
航空機の事故の例も同様でありまして、こういった損害等につきましては、双方で協議をした上で、協定に従って支払われるということになろうかと思います。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
とても不思議だなというふうに思います。高額であり法律的にもすごく難しいからということで、海事損害については特殊海事損害という形で救済を図っていくということだったんですが、なかなか不思議だなというふうに思っています。額は大きくなりますし、被害は甚大で検証に時間が掛かるのは同じというふうに思うんですが、違いは一体何なのか、教えてください。
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115大大和太郎防衛省防衛政策局長
ここで申し上げております特殊海事損害に関する国際的ないろいろな取決めの中で展開してきたものと私ちょっと認識しておりまして、こういった二国間の間で、二国間の間で生じた損害について分担関係を取り決めるときに、こういった種類の海事損害というのは、まさに非常に被害額が巨額になる、複雑になるということで、お互いの、まずはお互いの当局の、接受国の政府が賠償を行うというルールを外しているというふうに認識しておりまして、それが特殊海事損害であるということであります。
繰り返しになりますが、特殊海事損害が発生した場合には相手国政府と被害者の間で救済が図られることになるん…
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。ちょっと私の疑問は消えないまま次の質問に移っていくんですが、国民の立場からすると、被害は甚大、法的手続も煩雑ということになりますので、そういう御説明があったのであれば、そこに差を付ける理由は一体何なのかというところはもう少し説明をしていただきたいなというふうに……(発言する者あり)あっ、そうですか、ありがとうございます、じゃ、お願いいたします。済みません。
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- (上の発言)
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中谷元(自民)防衛大臣
この円滑化協定というのは、一方の国の部隊が他国の国を訪問して活動を行う際の手続、これを定めるものでありますが、双方向的な協定であります。したがって、この協定に定める国の賠償責任の特例に関する事項は、自衛隊が共同訓練等のために相手国を訪問する場合にも当然適用されるということでありまして、具体的には、自衛隊員が公務中に相手国において第三国に損害を与えた場合、相手国がその損害を賠償した場合には、我が国に対して責任の程度に応じた分担額の償還を要請するということになります。
航空機の事故の例も同様でありまして、こういった損害等につきましては、双方で協議をした上で、協定に従って支払われるということになろうかと思います。
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塩村あやか(立憲)
ケース・バイ・ケースで考えていただけるということなのかなというふうにも思いますが、ちょっといまいちよく分からない部分もあるので、後ほどまたいろいろ教えていただけたらなというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきます。
先ほど、災害もここに、災害の救助に行くときもこの法案の中に入っていくということでありました。今後、フィリピンとのRAAも締結されていて、発効はまだなんですが、進んでいくというふうに思っています。
記録を見させていただきましたら、これまでも自衛隊がフィリピンへ、訓練だけではなくて、災害救急援助隊を派遣しているということで、非…
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中谷元(自民)防衛大臣
基本的には、自衛隊が海外に災害派遣をされる場合は、国際緊急援助隊、こういったところの要請に基づいて外務大臣と協議をして派遣することになるわけでございますが、フィリピン間の取決め、それは現在も生きていると思っております。
その上で、今回のRAAの締結ということは、あくまでもこういった部隊間の派遣をよりやりやすくするための措置でありまして、その範囲内で災害派遣につきましては派遣し得るのではないかなというふうに思っております。
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塩村あやか(立憲)
このような活動は重なるというふうに思うんですが、TORは残したまま廃止せずにいくということでよろしいでしょうか。
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