ありがとうございます。
とても不思議だなというふうに思います。高額であり法律的にもすごく難しいからということで、海事損害については特殊海事損害という形で救済を図っていくということだったんですが、なかなか不思議だなというふうに思っています。額は大きくなりますし、被害は甚大で検証に時間が掛かるのは同じというふうに思うんですが、違いは一体何なのか、教えてください。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
ありがとうございます。
とても不思議だなというふうに思います。高額であり法律的にもすごく難しいからということで、海事損害については特殊海事損害という形で救済を図っていくということだったんですが、なかなか不思議だなというふうに思っています。額は大きくなりますし、被害は甚大で検証に時間が掛かるのは同じというふうに思うんですが、違いは一体何なのか、教えてください。
さようでございます。
ありがとうございます。
それでは、航空機の事故になってくるといかがでしょうか。
高額だからという理由でいけば、そっちも大きな損害が出てしまうのではないかというふうに思いますが、特殊海事損害の中に航空機の事故は含まれるのか、お伺いをしたいと思います。
一般には、航空機の事故はこの特殊海事損害に含まれるということはないというふうに認識しております。
ありがとうございます。
とても不思議だなというふうに思います。高額であり法律的にもすごく難しいからということで、海事損害については特殊海事損害という形で救済を図っていくということだったんですが、なかなか不思議だなというふうに思っています。額は大きくなりますし、被害は甚大で検証に時間が掛かるのは同じというふうに思うんですが、違いは一体何なのか、教えてください。
ここで申し上げております特殊海事損害に関する国際的ないろいろな取決めの中で展開してきたものと私ちょっと認識しておりまして、こういった二国間の間で、二国間の間で生じた損害について分担関係を取り決めるときに、こういった種類の海事損害というのは、まさに非常に被害額が巨額になる、複雑になるということで、お互いの、まずはお互いの当局の、接受国の政府が賠償を行うというルールを外しているというふうに認識しておりまして、それが特殊海事損害であるということであります。 繰り返しになりますが、特殊海事損害が発生した場合には相手国政府と被害者の間で救済が図られることになるん…
ありがとうございます。ちょっと私の疑問は消えないまま次の質問に移っていくんですが、国民の立場からすると、被害は甚大、法的手続も煩雑ということになりますので、そういう御説明があったのであれば、そこに差を付ける理由は一体何なのかというところはもう少し説明をしていただきたいなというふうに……(発言する者あり)あっ、そうですか、ありがとうございます、じゃ、お願いいたします。済みません。
この円滑化協定というのは、一方の国の部隊が他国の国を訪問して活動を行う際の手続、これを定めるものでありますが、双方向的な協定であります。したがって、この協定に定める国の賠償責任の特例に関する事項は、自衛隊が共同訓練等のために相手国を訪問する場合にも当然適用されるということでありまして、具体的には、自衛隊員が公務中に相手国において第三国に損害を与えた場合、相手国がその損害を賠償した場合には、我が国に対して責任の程度に応じた分担額の償還を要請するということになります。 航空機の事故の例も同様でありまして、こういった損害等につきましては、双方で協議をした上で…