丁寧な御説明をありがとうございます。
アクセス・無害化措置はあくまでも自衛のためであり、警職法七条を準用するものではないということを改めて確認をさせていただきました。
念のため、防衛省にも確認します。
自衛隊が警職法を準用するのは第六条の二であり、第七条の武器の使用は準用しない、つまり、憲法九条が禁じる武力の行使は伴わないということでよろしいでしょうか。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
丁寧な御説明をありがとうございます。
アクセス・無害化措置はあくまでも自衛のためであり、警職法七条を準用するものではないということを改めて確認をさせていただきました。
念のため、防衛省にも確認します。
自衛隊が警職法を準用するのは第六条の二であり、第七条の武器の使用は準用しない、つまり、憲法九条が禁じる武力の行使は伴わないということでよろしいでしょうか。
次に、西園勝秀君。
公明党の西園勝秀です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 能動的サイバー防御法案につきましては、これまで何度も議論されてきましたので、もしかしたら、かぶる質問があるかもしれませんが、御容赦願います。 まず初めに、自衛隊が準用する警職法の根拠について伺います。 自衛隊が警察権を用いて行うアクセス・無害化措置は、警職法六条の二を準用することになっております。アクセス・無害化措置のうち、アクセスが警職法第六条の立入りを準用していることに異論を挟む人はいないと思います。一方、無害化措置は、相手のコンピューターの機能を止める行為であるこ…
まず、先生の御質問の警職法七条の武器についてでございますが、ここで言う武器とは、主として人の殺傷の用に供する目的で作られた道具で、現実に人を殺傷する能力を有するものをいい、具体的には、拳銃、ライフル銃等が含まれると解されております。攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化措置は、同条に規定する武器の使用に当たるものとは考えておりません。 アクセス・無害化が六条の二ということでございますけれども、一たび重大なサイバー攻撃が発生すれば国家国民に多大な損害を与えることに鑑みれば、アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃の現実的、具体的な危険性や緊急性が認められる場…
丁寧な御説明をありがとうございます。
アクセス・無害化措置はあくまでも自衛のためであり、警職法七条を準用するものではないということを改めて確認をさせていただきました。
念のため、防衛省にも確認します。
自衛隊が警職法を準用するのは第六条の二であり、第七条の武器の使用は準用しない、つまり、憲法九条が禁じる武力の行使は伴わないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
今回御審議いただいている法律におきましては、警察官職務執行法に新設される第六条の二の権限規定のみを準用しておりまして、同法七条は準用しておりません。
御説明ありがとうございます。 自衛隊が行う能動的サイバー防御は、憲法九条が禁じる武力の行使には当たらないということが確認でき、安心いたしました。 三月二十八日の内閣委員会で、黒崎先生は、いろいろなサイバー事案というものは、そこの烈度が低い、武力攻撃未満であるというところで何としてでも対処しなければならないと述べておられました。自衛隊におかれましては、くれぐれも武力攻撃とみなされないよう、細心の注意を払っていただくようお願いをいたします。 ただ、日本がどれだけ先制攻撃を行わないと主張しても、相手国がそう受け取らない可能性もございます。 令和四年に策…
お答えいたします。 令和四年十二月に閣議決定をされました国家安全保障戦略におきましては、サイバー空間の安全かつ安定した利用、特に国や重要インフラ等の安全等を確保するために、サイバー安全保障分野での対応能力を向上させるとの目標を掲げてございます。その上で、能動的サイバー防御の実施のための体制整備につきましても、重大なサイバー攻撃のおそれを未然に排除すること、重大なサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止することが目的であるというふうに明確にしているところでございます。 今回御審議をいただいておりますサイバー対処能力強化法案及び同整備法案につきまして…