西園勝秀 (公明党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

公明党の西園勝秀です。

本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。

能動的サイバー防御法案につきましては、これまで何度も議論されてきましたので、もしかしたら、かぶる質問があるかもしれませんが、御容赦願います。

まず初めに、自衛隊が準用する警職法の根拠について伺います。

自衛隊が警察権を用いて行うアクセス・無害化措置は、警職法六条の二を準用することになっております。アクセス・無害化措置のうち、アクセスが警職法第六条の立入りを準用していることに異論を挟む人はいないと思います。一方、無害化措置は、相手のコンピューターの機能を止める行為であることから、警職法第七条の武器の使用を準用しているとも読み取れます。もし自衛隊が警職法第七条を準用しているとすれば、先制攻撃を禁じる憲法九条に抵触していることになります。

三月二十八日の内閣委員会において、大澤淳先生は、無害化の措置は相手のコンピューター機能を止めますので、これはある程度、武器の使用に近いような概念になるのかというふうに思っておりますと述べておられました。

これまでアクセス・無害化措置が警職法六条の二を準用し得る根拠について様々な議論がなされてきましたが、大澤先生の御意見を受け、改めて、警職法七条の武器の使用ではなく、六条の二の立入りを準用する根拠を教えてください。

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