次に、西園勝秀君。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
まさに、ガバクラを使うかどうかということはあると思うんですけれども、それが一気に攻撃を受けてダウンすることがないように、しっかりと要件も定義してやっていただきたいと思っております。 時間がなくなってまいりましたので、最後に一問お伺いいたしますが、総務省におけるサイバーセキュリティー人材の育成についても併せて伺いたいと思います。 サイバーセキュリティーの実行者としての警察、自衛隊の人材には大きく期待をするところでございますが、総務省に関して言えば、このサイバーセキュリティーに関して、今まで、そこまで特化して、育成してきた自治体DX人材とはかなり違った人…
お答え申し上げます。 サイバー攻撃が巧妙化、複雑化をしている中、人材育成、とりわけ委員御指摘の高度な人材の育成というものは重要な課題だと認識をしております。 総務省では、国立研究開発法人情報通信研究機構、NICTと言っておりますが、ここが有する豊富な技術的知見それから演習の基盤を活用して、高度な人材の育成に取り組んでおります。 具体的には、国の機関、自治体の職員を対象にしている実践的なサイバー防御演習がございますが、ここの中に、既に基礎的な知見を有する方々の能力を更に伸ばして、より高度な対処能力を身につけることができる発展的なコースを提供しておりま…
年間千五百人、令和六年度ということでございますが、やはり、民間の電気通信事業者に様々なお願いをするにしても、専門性を持った人材を獲得して、その人材が活躍するという状況を整備しなければいけないと思っております。 NICTで教育されているということではあるんですけれども、やはり更に特化した人材を獲得するであるとか、それだけ高度な能力を持たれている方であれば、お給料の面も含めて、やはり民間に流れがちというところはあると思いますので、その部分で総務省としてしっかりとその人材を確保していただいて、そしてサイバーセキュリティーを強くしていただきたいということを最後…
- (上の発言)
次に、西園勝秀君。
公明党の西園勝秀です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 能動的サイバー防御法案につきましては、これまで何度も議論されてきましたので、もしかしたら、かぶる質問があるかもしれませんが、御容赦願います。 まず初めに、自衛隊が準用する警職法の根拠について伺います。 自衛隊が警察権を用いて行うアクセス・無害化措置は、警職法六条の二を準用することになっております。アクセス・無害化措置のうち、アクセスが警職法第六条の立入りを準用していることに異論を挟む人はいないと思います。一方、無害化措置は、相手のコンピューターの機能を止める行為であるこ…
まず、先生の御質問の警職法七条の武器についてでございますが、ここで言う武器とは、主として人の殺傷の用に供する目的で作られた道具で、現実に人を殺傷する能力を有するものをいい、具体的には、拳銃、ライフル銃等が含まれると解されております。攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化措置は、同条に規定する武器の使用に当たるものとは考えておりません。 アクセス・無害化が六条の二ということでございますけれども、一たび重大なサイバー攻撃が発生すれば国家国民に多大な損害を与えることに鑑みれば、アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃の現実的、具体的な危険性や緊急性が認められる場…
丁寧な御説明をありがとうございます。
アクセス・無害化措置はあくまでも自衛のためであり、警職法七条を準用するものではないということを改めて確認をさせていただきました。
念のため、防衛省にも確認します。
自衛隊が警職法を準用するのは第六条の二であり、第七条の武器の使用は準用しない、つまり、憲法九条が禁じる武力の行使は伴わないということでよろしいでしょうか。