アクセス・無害化措置を取るに当たってはサイバー通信情報監理委員会の承認を受けるという原則に対する例外として、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合を想定しておりますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラ事業者に現に重大な障害が発生している状況、攻撃者によるサイバー攻撃の敢行予定日時等が判明したが、既に予定時刻が切迫している状況が想定されるものと考えております。
なお、こうした状況について、サイバー対処能力強化法案に基づき、政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析、判断をしていくことになります。
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篠原豪(立憲)
つまり、その具体的なアクセス・無害化措置を、具体的に何をどうするのかということまで、今回の事例を全て示した上で、そして外務大臣の国際法上のアドバイスを得るということでいいんですよね。そこのところをもう一度、皆さん、そこを悩んでいらっしゃるので。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘のとおりでありまして、重大な危害の内容は何か、あとは我が国が取る措置の内容、さらに措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で協議を行います。
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篠原豪(立憲)
内容をしっかりと説明していくということが明らかになったのはよかったことだと思います。
もう時間ですので、最後に伺いたいと思います。
サイバー攻撃の兆候と事前承認の問題がありまして、無害化措置を取るに当たっては、サイバー通信監理委員会の承認を受けることとなっています。この原則に対する例外として、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の理由がある場合ということになっていまして、委員会に事後通知をすることでよいとされています。
サイバー攻撃の兆候の検知は、あくまでも攻撃の予防が目的なので、たまたま攻撃敢行時間が明…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置を取るに当たってはサイバー通信情報監理委員会の承認を受けるという原則に対する例外として、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合を想定しておりますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラ事業者に現に重大な障害が発生している状況、攻撃者によるサイバー攻撃の敢行予定日時等が判明したが、既に予定時刻が切迫している状況が想定されるものと考えております。
なお、こうした状況について、サイバー対処能力強化法案に基づき、政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析、判断をしていくことになります。
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篠原豪(立憲)
ありがとうございました。
時間ですので終わらせていただきますけれども、結局、だから、サイバー攻撃の兆候が分かっても、攻撃の切迫性は周辺情報によらなければ分からない。さっきのフォレンジック調査、予備調査でありますけれども、こういったものを総合的にずっと見ているわけなので、事前承認が原則なんだということをしっかり説明していただければ、うなずいていらっしゃいますけれども、そういうことなんですよね。
なので、それが分かれば説得性が出てくるんだろうと思いますので、この点の説明が足りないので、しっかりしていただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問とさ…
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遠藤敬(維新)
次に、伊東信久君。
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伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
本日は連合審査ということで、大臣、皆様、よろしくお願いいたします。
通告に従って質問させていただきますけれども、ちょっと質問量も多いので、幾つかはしょりながら質問という形になるんですけれども、まずは内内通信に関して御質問させていただきたいと思うんです。
総務省所管の情報通信研究機構のnicterプロジェクトにおきまして、大規模サイバー攻撃観測網、いわゆるダークネット観測網を構築しておりまして、二〇二四年の年間総観測パケット数は約六千八百六十二億パケットにも上りまして、これはIPアドレスに約十三秒に一回の攻撃の試…
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