篠原豪 (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

内容をしっかりと説明していくということが明らかになったのはよかったことだと思います。

もう時間ですので、最後に伺いたいと思います。

サイバー攻撃の兆候と事前承認の問題がありまして、無害化措置を取るに当たっては、サイバー通信監理委員会の承認を受けることとなっています。この原則に対する例外として、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の理由がある場合ということになっていまして、委員会に事後通知をすることでよいとされています。

サイバー攻撃の兆候の検知は、あくまでも攻撃の予防が目的なので、たまたま攻撃敢行時間が明確で、その時間が切迫しているという場合は別として、その目的に沿って得られたサイバー攻撃の兆候のみから時間の切迫性をどのように判断するのか、ここについてお伺いします。そもそも、時間の切迫性の判断は可能であるのかどうかということをお伺いしたいと思います。

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