篠原豪 (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

攻撃主体の話というのがずっと議論されていましたので、もう一度伺いました。

この主体というのは、やはり攻撃主体というものの特定にこだわって、逆にサイバー攻撃の無害化が遅れるということもありますので、この辺は本当にバランスだと思いますけれども、ただ、これまでの国会の議論の中でやはり心配されていることがあるので、その点については国民の皆様にもしっかりと分かるように、また我々国会議員にも分かるように政府は説明していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

次に、能動的サイバー防御における通信の秘密ということでお伺いしていきます。

先ほど申し上げましたように、今回のサイバー防御における通信の秘密に関わる情報というのは、具体的な攻撃が顕在化する前、すなわち、捜査の前提になる犯罪事実がない段階から取得する必要が出てくるわけですね。犯罪捜査でない以上は裁判所の令状は取ることは当然できない、そして、さらに、通信情報の取得について事前の同意を得ることも、これは送信者にはサイバー攻撃を意図する者が含まれているので、事実上不可能なんだろうと考えます。

このために、それらに代わって、通信の秘密を守る手段として、本法案では、先ほどもありましたけれども、まず、通信事業者から集めた情報を人間が関与しない自動的な方法で選別をします。分析するのは、IPアドレスや送信日時といったメタデータです。それが中心なので、メールの中身や件名、IP電話というのもありますけれども、これの本質的な内容は分析をしません。分析の対象外の情報は直ちに消去するというふうに説明してきています。

こうした手続がサイバー対策と通信の秘密の確保を両立させるための対応であるということを御説明してきているんですが、大事なことは、攻撃前の予防措置であるという以上、捜査令状を取ることは不可能で、通信情報の取得について送信者の同意を得ることも、サイバー攻撃者が含まれている以上、事実上不可能だということは申し上げましたけれども、自動選別がその代替内容とはいえ、その有効性をどういうふうに確かめることができるかというのが、通信の秘密を守るという、先ほどの質問ですけれども、内容につながってくるかということなので、問題ないのであれば、しっかりといま一度整理して、お答えいただければと思います。

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