平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

御指摘のように、非識別化措置を取る際には、機械的情報に含まれる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を網羅的に自動的な方法で判別をすることは技術的に困難であります。手作業により非識別化措置を講ずることを想定しています。

この場合であっても、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止するという高い公益性を踏まえて、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認められるに足りる機械的情報として選別されるものだけが対象であり、また、手作業の過程で知り得た通信情報の秘密の漏えい、盗用には罰則が科せられ、さらに、独立機関による継続的な検査が行われるなど、様々な措置が講じられるため、通信の秘密に対する制約は公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまり、憲法違反となるものではないと考えております。

また、メールに含まれているウイルスの情報が一定の重大サイバー攻撃に関係があると認められる機械的情報に該当する場合には、その分析は可能ですが、機械的情報を取り出すのは、非識別化措置ではなく、自動的な方法による選別によることとなります。先ほど申し上げた、岡田委員の御質問に答えた、検索でできますので、手作業で選別を行うことはありません。

前後のやりとり

79の発言を見る

87の発言を見る