御指摘のように、非識別化措置を取る際には、機械的情報に含まれる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を網羅的に自動的な方法で判別をすることは技術的に困難であります。手作業により非識別化措置を講ずることを想定しています。
この場合であっても、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止するという高い公益性を踏まえて、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認められるに足りる機械的情報として選別されるものだけが対象であり、また、手作業の過程で知り得た通信情報の秘密の漏えい、盗用には罰則が科せられ、さらに、独立機関による継続的な検査が行われるなど、様々な措置が講じられるため、通信の秘密に対する制約は公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまり、憲法違反となるものではないと考えております。
また、メールに含まれているウイルスの情報が一定の重大サイバー攻撃に関係があると認められる機械的情報に該当する場合には、その分析は可能ですが、機械的情報を取り出すのは、非識別化措置ではなく、自動的な方法による選別によることとなります。先ほど申し上げた、岡田委員の御質問に答えた、検索でできますので、手作業で選別を行うことはありません。
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篠原豪(立憲)
攻撃主体の話というのがずっと議論されていましたので、もう一度伺いました。
この主体というのは、やはり攻撃主体というものの特定にこだわって、逆にサイバー攻撃の無害化が遅れるということもありますので、この辺は本当にバランスだと思いますけれども、ただ、これまでの国会の議論の中でやはり心配されていることがあるので、その点については国民の皆様にもしっかりと分かるように、また我々国会議員にも分かるように政府は説明していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、能動的サイバー防御における通信の秘密ということでお伺いしていきます。
先ほど申し上げまし…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案による通信情報の利用は、同意によらずに利用する場合であっても、何人にも閲覧などの知得をされない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析をされるものであることに加えて、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止をするという高い公益性があります。また、他の方法によっては実態の把握や分析が著しく困難である場合に限り行うという制約を課すとともに、独立機関による継続的な検査など、様々な措置を講じることとしています。
したがって、本法律案の定める同意によらない通信情報の利…
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篠原豪(立憲)
その自動選別をしていただいた上で、今度は手作業の選別の問題ということになります。
個人を識別できないように非識別化措置を手作業で行うというふうに、本質的な内容を除いたメタデータの後はこれを手作業でやっていく、通信の秘密を不当に侵害する懸念はないのかということが考えられるんだと思います。
メール本文に含まれるウイルスの抽出も、手作業であれば同じ懸念が生まれると思うんですけれども、この点をどのように考えているのかということを簡単に伺います。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘のように、非識別化措置を取る際には、機械的情報に含まれる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を網羅的に自動的な方法で判別をすることは技術的に困難であります。手作業により非識別化措置を講ずることを想定しています。
この場合であっても、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止するという高い公益性を踏まえて、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認められるに足りる機械的情報として選別されるものだけが対象であり、また、手作業の過程で知り得た通信情報の秘密の漏えい、盗用には罰則が科せられ、さらに、独立機関による継続的な検査が行われるなど、様々な措置が講じられるため、通信の秘密に対する制約は公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまり、憲法違反となるものではないと考えております。
また、メールに含まれているウイルスの情報が一定の重大サイバー攻撃に関係があると認められる機械的情報に該当する場合には、その分析は可能ですが、機械的情報を取り出すのは、非識別化措置ではなく、自動的な方法による選別によることとなります。先ほど申し上げた、岡田委員の御質問に答えた、検索でできますので、手作業で選別を行うことはありません。
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篠原豪(立憲)
次に、選別主体の問題について伺います。
自動選別とその後の手動的な選別作業は、全て政府の責任でやるということで間違いないのか。これは、費用だけでなく、自前のシステムを用意してきちっと選別するので、通信事業者が選別作業に関わることは一切ないということで考えていいんでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
法律上、自動選別は内閣総理大臣が実施するものとして明確に規定をしています。また、本法律案では、通信情報保有機関や委託事業者などの他の機関に選別前の通信情報を提供することを許容する規定はありません。
このため、通信事業者が自動選別の実施そのものに関与することは想定されません。
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篠原豪(立憲)
ですので、手動的な選別も含めて全て政府の責任でやるのかということを伺っていまして、これは何でかというと、通信情報の利用の適正確保のために設置される第三者機関の所掌範囲の問題になるからなので、伺っています。
外部の通信事業者を含むか含まないかというのは、これは第三者機関の性格を大きく変える可能性があるので、あえて聞いています。
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