新設をいたします自衛隊法八十一条の三の通信防護措置における本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に該当するサイバー攻撃として主に念頭に置いているのは、例えば、国家のリソースを投じることなどによりまして、まず、対象システム内に長期潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築をし、そして、未知の脆弱性等の高度な手法を用いるなどの特徴を有しているものということを想定をいたしております。
こうしたサイバー攻撃に対処するために自衛隊の特別な能力を用いるほかない場合が存在するために、通信防護措置においては、このような主体による高度なサイバー攻撃を念頭に置いて対処することとして、特に高度に組織的な、計画的な行為と規定をいたしております。
当該要件については、必ずしも国家によるサイバー攻撃であるということを特定しなければならないものではなくて、他の主体によるものであっても、その組織性、計画性、攻撃手法やその態様といった観点からも、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められることは排除をされておりません。
なお、サイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体という表現は、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡明に説明しているものであります。
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岡田克也(立憲)
自衛隊のアクセス・無害化措置も期限を切って行われるものですね。だから、その期限が切れたところで報告を求めるということで、逐一なんて言っていないですよ。非常にここのところが私は納得がいかないわけで。
もちろん、これはこの話だけではなくて、国会と行政、その役割をどう考えていくのか、国会の行政に対するチェック機能というものをどう考えるべきなのか、そういう大きな議論の中で行われる話だとは思いますが、例えば情監審をつくりました、でも、情監審のできることは、非常に手足を縛られています。本当にそれでいいのか。私は、衆議院において野党が多数を取った現状、いや、与党の皆…
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遠藤敬(維新)
次に、篠原豪君。
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篠原豪(立憲)
篠原豪でございます。
連合審査の質疑の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
私からは、この間のいろいろな様々な議論を聞いていますと、ちょっといろいろとすれ違っているところもあったりもするので、整理もしながらというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
サイバー攻撃の脅威が年々高まっていて、攻撃の予兆を事前に察知をして被害拡大を抑える仕組みが必要であるということに、聞いていますと、異論を唱える人は余りいないんだろうというふうにまず思います。
一方で、問題なのは、サイバー対策を行うに当たって、今日もありましたけれども…
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- (上の発言)
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中谷元(自民)防衛大臣
新設をいたします自衛隊法八十一条の三の通信防護措置における本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に該当するサイバー攻撃として主に念頭に置いているのは、例えば、国家のリソースを投じることなどによりまして、まず、対象システム内に長期潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築をし、そして、未知の脆弱性等の高度な手法を用いるなどの特徴を有しているものということを想定をいたしております。
こうしたサイバー攻撃に対処するために自衛隊の特別な能力を用いるほかない場合が存在するために、通信防護措置においては、このような主体による高度なサイバー攻撃を念頭に置いて対処することとして、特に高度に組織的な、計画的な行為と規定をいたしております。
当該要件については、必ずしも国家によるサイバー攻撃であるということを特定しなければならないものではなくて、他の主体によるものであっても、その組織性、計画性、攻撃手法やその態様といった観点からも、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められることは排除をされておりません。
なお、サイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体という表現は、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡明に説明しているものであります。
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篠原豪(立憲)
攻撃主体の話というのがずっと議論されていましたので、もう一度伺いました。
この主体というのは、やはり攻撃主体というものの特定にこだわって、逆にサイバー攻撃の無害化が遅れるということもありますので、この辺は本当にバランスだと思いますけれども、ただ、これまでの国会の議論の中でやはり心配されていることがあるので、その点については国民の皆様にもしっかりと分かるように、また我々国会議員にも分かるように政府は説明していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、能動的サイバー防御における通信の秘密ということでお伺いしていきます。
先ほど申し上げまし…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案による通信情報の利用は、同意によらずに利用する場合であっても、何人にも閲覧などの知得をされない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析をされるものであることに加えて、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止をするという高い公益性があります。また、他の方法によっては実態の把握や分析が著しく困難である場合に限り行うという制約を課すとともに、独立機関による継続的な検査など、様々な措置を講じることとしています。
したがって、本法律案の定める同意によらない通信情報の利…
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篠原豪(立憲)
その自動選別をしていただいた上で、今度は手作業の選別の問題ということになります。
個人を識別できないように非識別化措置を手作業で行うというふうに、本質的な内容を除いたメタデータの後はこれを手作業でやっていく、通信の秘密を不当に侵害する懸念はないのかということが考えられるんだと思います。
メール本文に含まれるウイルスの抽出も、手作業であれば同じ懸念が生まれると思うんですけれども、この点をどのように考えているのかということを簡単に伺います。
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