お答えいたします。
災害救助法第八条の協力命令について今お尋ねがあったかと思います。
この命令の対象をどうするかということでございますが、一般に、命令の対象とするか否かにつきましては、当該命令によって果たされる法益の内容や大きさ、それから一方で、制約される権利、自由の内容、態様、手続等を総合的に考量の上、個別の立法の目的等に応じまして具体的に判断されるべきものと考えられます。
本法律案におきましては、協力命令の対象に登録被災者援護協力団体を位置づけることとされておりますけれども、この団体が、避難所の運営や炊き出し、障害物の除去といった被災者援護協力業務を適切に行うことができるものとして自発的に登録を受けたものであるということを踏まえまして、救助の迅速かつ円滑な実施のために登録被災者援護協力団体に協力命令を行う必要があると考えられるものであります。
この旨、内閣府から説明を受けまして、私どももこれを了としたものでございます。
167
金子恭之(自民)
速記を起こしてください。
坂井防災担当大臣。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
都道府県が重機を借り上げ、これを市や町の社会福祉協議会を通じてNPOに貸し出す場合、そのリース費用や燃料費は、災害救助費の対象として、国の支援が既に可能であります。
奥能登豪雨における災害対応に際しても、内閣府より、石川県や災害NPOの窓口となっているJVOADに対しその旨を周知しており、現在も被災地では、NPOによる障害物の除去活動が進められているものと承知をいたしております。
専門NPOの協力を得ながら災害救助に当たることは大変重要であり、今後発生する災害においても、国として適切に支援してまいります。
この発言のページ
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櫛渕万里(れいわ)
そのたびそのたびはやめてくださいと申し上げているんです。ちゃんと法律で条項を見直して、ずっとこの件については、現場が必要とされている、この活動に公費でしっかりバックアップするべきです。そのことを改めて強く申し上げます。是非、救助法の第四条第三項を中心に見直しをお願いします。
次に、従事命令、協力命令について伺います。
元々、災害救助法の従事命令については、昭和二十二年の制定の際、自由権の侵害ではないかとの議論がありました。
内閣法制局にお聞きいたします。今回新設される登録団体への協力命令と憲法の自由権との関係を簡潔に教えてください。
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- (上の発言)
170栗栗原秀忠内閣法制局第二部長
お答えいたします。
災害救助法第八条の協力命令について今お尋ねがあったかと思います。
この命令の対象をどうするかということでございますが、一般に、命令の対象とするか否かにつきましては、当該命令によって果たされる法益の内容や大きさ、それから一方で、制約される権利、自由の内容、態様、手続等を総合的に考量の上、個別の立法の目的等に応じまして具体的に判断されるべきものと考えられます。
本法律案におきましては、協力命令の対象に登録被災者援護協力団体を位置づけることとされておりますけれども、この団体が、避難所の運営や炊き出し、障害物の除去といった被災者援護協力業務を適切に行うことができるものとして自発的に登録を受けたものであるということを踏まえまして、救助の迅速かつ円滑な実施のために登録被災者援護協力団体に協力命令を行う必要があると考えられるものであります。
この旨、内閣府から説明を受けまして、私どももこれを了としたものでございます。
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櫛渕万里(れいわ)
ありがとうございます。
大臣、NPOの方々から、これは協力命令の存在、理解がちゃんと定まっておりません。登録団体ではNPOが大きな位置づけとなりますが、NPO法の目的には、市民が行う自由な社会貢献活動とあるわけです。この点、協力命令と自由な活動との関係、極めて大きな論点です、NGOにとって、NPOも。ですので、幅広いNGOの方々、NPOの方々を交えて、是非議論の場を設けることを求めます。
さて、最後に、今回の改正法案の見直し規定についてお伺いします。
本日の質疑で様々問題点を指摘させていただきましたが、改正案の附則第三条では、必要があると認めるとき…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
本日の質疑において、委員からは、特に災害NPOの、我々の認識であったりとか位置づけといったものをかなり強調されたし、我々に要求されたということを考えております。
今後様々な局面があろうかと思いますが、災害NPOの皆様方にもそれぞれの局面でそれぞれ専門的な知見をいただくということで、様々な決定も進めていきたいと思っております。
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櫛渕万里(れいわ)
もうあと、そろそろ……
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