速記を起こしてください。
坂井防災担当大臣。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
速記を起こしてください。
坂井防災担当大臣。
理事会で協議いたします。
この認識、是非、大臣、覚えて帰っていただいて。余りにも実態と乖離しているということであります。 さて次に、パネル五、御覧ください。 昨日の参考人質疑でも申し上げましたが、れいわ新選組代表の山本太郎参議院議員が予算委員会で、民有地の土砂撤去に使う重機のリース代や燃料費を災害救助費から出せるよう、繰り返し繰り返し石破総理に求めたところ、何とか今回は認めていただけたという結果となりました。ただし、今回だけなんですね。昨日、参考人の方々からも、ここは是非、今後も公費でバックアップすべきとの御意見をいただいたところです。 大臣、その原因はここなんですよ。パネ…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
坂井防災担当大臣。
都道府県が重機を借り上げ、これを市や町の社会福祉協議会を通じてNPOに貸し出す場合、そのリース費用や燃料費は、災害救助費の対象として、国の支援が既に可能であります。
奥能登豪雨における災害対応に際しても、内閣府より、石川県や災害NPOの窓口となっているJVOADに対しその旨を周知しており、現在も被災地では、NPOによる障害物の除去活動が進められているものと承知をいたしております。
専門NPOの協力を得ながら災害救助に当たることは大変重要であり、今後発生する災害においても、国として適切に支援してまいります。
そのたびそのたびはやめてくださいと申し上げているんです。ちゃんと法律で条項を見直して、ずっとこの件については、現場が必要とされている、この活動に公費でしっかりバックアップするべきです。そのことを改めて強く申し上げます。是非、救助法の第四条第三項を中心に見直しをお願いします。
次に、従事命令、協力命令について伺います。
元々、災害救助法の従事命令については、昭和二十二年の制定の際、自由権の侵害ではないかとの議論がありました。
内閣法制局にお聞きいたします。今回新設される登録団体への協力命令と憲法の自由権との関係を簡潔に教えてください。
お答えいたします。 災害救助法第八条の協力命令について今お尋ねがあったかと思います。 この命令の対象をどうするかということでございますが、一般に、命令の対象とするか否かにつきましては、当該命令によって果たされる法益の内容や大きさ、それから一方で、制約される権利、自由の内容、態様、手続等を総合的に考量の上、個別の立法の目的等に応じまして具体的に判断されるべきものと考えられます。 本法律案におきましては、協力命令の対象に登録被災者援護協力団体を位置づけることとされておりますけれども、この団体が、避難所の運営や炊き出し、障害物の除去といった被災者援護協力…