本日の質疑において、委員からは、特に災害NPOの、我々の認識であったりとか位置づけといったものをかなり強調されたし、我々に要求されたということを考えております。
今後様々な局面があろうかと思いますが、災害NPOの皆様方にもそれぞれの局面でそれぞれ専門的な知見をいただくということで、様々な決定も進めていきたいと思っております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
本日の質疑において、委員からは、特に災害NPOの、我々の認識であったりとか位置づけといったものをかなり強調されたし、我々に要求されたということを考えております。
今後様々な局面があろうかと思いますが、災害NPOの皆様方にもそれぞれの局面でそれぞれ専門的な知見をいただくということで、様々な決定も進めていきたいと思っております。
そのたびそのたびはやめてくださいと申し上げているんです。ちゃんと法律で条項を見直して、ずっとこの件については、現場が必要とされている、この活動に公費でしっかりバックアップするべきです。そのことを改めて強く申し上げます。是非、救助法の第四条第三項を中心に見直しをお願いします。
次に、従事命令、協力命令について伺います。
元々、災害救助法の従事命令については、昭和二十二年の制定の際、自由権の侵害ではないかとの議論がありました。
内閣法制局にお聞きいたします。今回新設される登録団体への協力命令と憲法の自由権との関係を簡潔に教えてください。
お答えいたします。 災害救助法第八条の協力命令について今お尋ねがあったかと思います。 この命令の対象をどうするかということでございますが、一般に、命令の対象とするか否かにつきましては、当該命令によって果たされる法益の内容や大きさ、それから一方で、制約される権利、自由の内容、態様、手続等を総合的に考量の上、個別の立法の目的等に応じまして具体的に判断されるべきものと考えられます。 本法律案におきましては、協力命令の対象に登録被災者援護協力団体を位置づけることとされておりますけれども、この団体が、避難所の運営や炊き出し、障害物の除去といった被災者援護協力…
ありがとうございます。 大臣、NPOの方々から、これは協力命令の存在、理解がちゃんと定まっておりません。登録団体ではNPOが大きな位置づけとなりますが、NPO法の目的には、市民が行う自由な社会貢献活動とあるわけです。この点、協力命令と自由な活動との関係、極めて大きな論点です、NGOにとって、NPOも。ですので、幅広いNGOの方々、NPOの方々を交えて、是非議論の場を設けることを求めます。 さて、最後に、今回の改正法案の見直し規定についてお伺いします。 本日の質疑で様々問題点を指摘させていただきましたが、改正案の附則第三条では、必要があると認めるとき…
本日の質疑において、委員からは、特に災害NPOの、我々の認識であったりとか位置づけといったものをかなり強調されたし、我々に要求されたということを考えております。
今後様々な局面があろうかと思いますが、災害NPOの皆様方にもそれぞれの局面でそれぞれ専門的な知見をいただくということで、様々な決定も進めていきたいと思っております。
もうあと、そろそろ……
終わりました。
はい。終わりますが、最後、まとめさせていただきます。
是非、見直し規定については、今お約束いただけたと受け止めました。
阪神・淡路大震災以来、国内外で三十年、今でも現場に関わっている友人がこんなことを言っていました。ボランティアなのか……