お答えをいたします。
この被災者援護協力団体の役員の欠格条項ですけれども、法文上、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というふうに規定しておりまして、今大臣から答弁ありましたように、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者というように府令で定めることを考えております。
これは当然、障害者を意識しているものでは全くございませんので、意思疎通とか認知、判断ができる方であれば当然どなたでも役員になっていただいて、当然活動していただきたいというふうに考えておるところでございます。
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森山浩行(立憲)
ガイドラインを見直していく、あるいはDWATの方に、あるいは在宅、車中泊、いろいろなシチュエーションがあるかと思います。
二番、登録団体についてですけれども、これはちょっと分けて質問をしていきたいと思います。
昨日の参考人の質疑の中でも、障害を理由とする欠格条項というような読まれ方をするんじゃないかというような話がありました。
これは、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というような書き方になっているわけですけれども、東日本大震災、また今回の能登の震災においても、障害者団体自身が被災障害者の支…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
申し訳ありません、この意思疎通というのが障害者を指しているものではないという御質問でしょうか。
逆に申し上げますと、これは、法律が成立した後、府令で具体的な要件をお示しをする形になりますが、その中で、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないという考え方でおります。
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森山浩行(立憲)
つまり、これは障害を理由とした欠格条項ではないということですね。
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- (上の発言)
64高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
この被災者援護協力団体の役員の欠格条項ですけれども、法文上、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というふうに規定しておりまして、今大臣から答弁ありましたように、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者というように府令で定めることを考えております。
これは当然、障害者を意識しているものでは全くございませんので、意思疎通とか認知、判断ができる方であれば当然どなたでも役員になっていただいて、当然活動していただきたいというふうに考えておるところでございます。
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森山浩行(立憲)
ありがとうございます。内閣府令でしっかりと定めていただきたいというふうに思います。
それに加えて、これで、ふだん活動されているのにはじかれるようなことがあってはならないという部分においては、宗教団体のボランティアという部分がもう一つあるかなと思っています。
この間、カルト宗教に絡む問題で非常に世の中的にも厳しい視線があったり、あるいは、社会福祉協議会の中において、政治活動あるいは宗教活動をしてはいけないなんというような条項が入っていたりというようなことで、なかなか最初の取っかかりが難しいというようなこともあるわけですけれども、この宗教団体のボランティ…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
宗教団体であることを理由とした欠格条項は、今回の改正案には含まれておりません。
例えば、内閣府においては、避難所に関する指針等で、避難所の設置に当たっては、お寺、神社、教会等の宗教施設の利用を検討することとしておりまして、災害対応に当たっては宗教団体とも連携をしてまいりたいと思います。
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森山浩行(立憲)
加えまして、今回、能登の被災地においては、非常に顕著に活動されていた中に、シェフのボランティアというようなチームがありました。
炊き出しをやるというようなチームは結構これまでもたくさん活躍をされてきたわけですけれども、特に能登は食材が豊富で、その能登の食材をもとにしたレストランというのも盛んだというようなこともあり、シェフの皆さんが冷蔵庫に残っているものを、最初はそれを使って炊き出しをするというところからスタートをし、ボランティアの人には五百円、千円で食べてもらおう、被災者の皆さんにはただで振る舞おうというようなところから、最後はきちんとお金を取って復…
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