ガイドラインを見直していく、あるいはDWATの方に、あるいは在宅、車中泊、いろいろなシチュエーションがあるかと思います。
二番、登録団体についてですけれども、これはちょっと分けて質問をしていきたいと思います。
昨日の参考人の質疑の中でも、障害を理由とする欠格条項というような読まれ方をするんじゃないかというような話がありました。
これは、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というような書き方になっているわけですけれども、東日本大震災、また今回の能登の震災においても、障害者団体自身が被災障害者の支援活動に大きな役割を果たしてきたことに鑑みて、障害者権利条約との整合性、これを確保をしていくということは非常に大事だと思うのですが、これは、意思の疎通というようなことでありますから、もちろん障害者を指している文言ではないということでよろしいですね。
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金子恭之(自民)
次に、森山浩行君。
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森山浩行(立憲)
立憲民主党の森山浩行でございます。
今日の、今回、改正案ということでありますけれども、改正案の中で福祉的支援というような言葉があります。福祉的支援をすることにより、何がよくなるのか、プラスになるのかということをお伺いします。
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60高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害時には、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方も多くいらっしゃるところでございます。
今般、災害救助法の救助の種類として、福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATの活動範囲の拡充や、必要な体制を確保することで、そうした方々に対しても福祉的支援を実施していくことが可能になっていくというふうに考えておるところでございます。
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- (上の発言)
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森山浩行(立憲)
ガイドラインを見直していく、あるいはDWATの方に、あるいは在宅、車中泊、いろいろなシチュエーションがあるかと思います。
二番、登録団体についてですけれども、これはちょっと分けて質問をしていきたいと思います。
昨日の参考人の質疑の中でも、障害を理由とする欠格条項というような読まれ方をするんじゃないかというような話がありました。
これは、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というような書き方になっているわけですけれども、東日本大震災、また今回の能登の震災においても、障害者団体自身が被災障害者の支援活動に大きな役割を果たしてきたことに鑑みて、障害者権利条約との整合性、これを確保をしていくということは非常に大事だと思うのですが、これは、意思の疎通というようなことでありますから、もちろん障害者を指している文言ではないということでよろしいですね。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
申し訳ありません、この意思疎通というのが障害者を指しているものではないという御質問でしょうか。
逆に申し上げますと、これは、法律が成立した後、府令で具体的な要件をお示しをする形になりますが、その中で、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないという考え方でおります。
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森山浩行(立憲)
つまり、これは障害を理由とした欠格条項ではないということですね。
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64高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
この被災者援護協力団体の役員の欠格条項ですけれども、法文上、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というふうに規定しておりまして、今大臣から答弁ありましたように、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者というように府令で定めることを考えております。
これは当然、障害者を意識しているものでは全くございませんので、意思疎通とか認知、判断ができる方であれば当然どなたでも役員になっていただいて、当然活動していただきたいというふうに考えておるところでございます。
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