つまり、これは障害を理由とした欠格条項ではないということですね。
森山浩行 (立憲民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
お答えをいたします。
災害時には、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方も多くいらっしゃるところでございます。
今般、災害救助法の救助の種類として、福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATの活動範囲の拡充や、必要な体制を確保することで、そうした方々に対しても福祉的支援を実施していくことが可能になっていくというふうに考えておるところでございます。
ガイドラインを見直していく、あるいはDWATの方に、あるいは在宅、車中泊、いろいろなシチュエーションがあるかと思います。 二番、登録団体についてですけれども、これはちょっと分けて質問をしていきたいと思います。 昨日の参考人の質疑の中でも、障害を理由とする欠格条項というような読まれ方をするんじゃないかというような話がありました。 これは、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というような書き方になっているわけですけれども、東日本大震災、また今回の能登の震災においても、障害者団体自身が被災障害者の支…
申し訳ありません、この意思疎通というのが障害者を指しているものではないという御質問でしょうか。
逆に申し上げますと、これは、法律が成立した後、府令で具体的な要件をお示しをする形になりますが、その中で、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないという考え方でおります。
- (上の発言)
つまり、これは障害を理由とした欠格条項ではないということですね。
お答えをいたします。
この被災者援護協力団体の役員の欠格条項ですけれども、法文上、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というふうに規定しておりまして、今大臣から答弁ありましたように、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者というように府令で定めることを考えております。
これは当然、障害者を意識しているものでは全くございませんので、意思疎通とか認知、判断ができる方であれば当然どなたでも役員になっていただいて、当然活動していただきたいというふうに考えておるところでございます。
ありがとうございます。内閣府令でしっかりと定めていただきたいというふうに思います。 それに加えて、これで、ふだん活動されているのにはじかれるようなことがあってはならないという部分においては、宗教団体のボランティアという部分がもう一つあるかなと思っています。 この間、カルト宗教に絡む問題で非常に世の中的にも厳しい視線があったり、あるいは、社会福祉協議会の中において、政治活動あるいは宗教活動をしてはいけないなんというような条項が入っていたりというようなことで、なかなか最初の取っかかりが難しいというようなこともあるわけですけれども、この宗教団体のボランティ…
宗教団体であることを理由とした欠格条項は、今回の改正案には含まれておりません。
例えば、内閣府においては、避難所に関する指針等で、避難所の設置に当たっては、お寺、神社、教会等の宗教施設の利用を検討することとしておりまして、災害対応に当たっては宗教団体とも連携をしてまいりたいと思います。