もう一つ、この滞納の要因として、生活再建が遅れているということも挙げられると思います。
ある新聞記事の中で、家族四人で仙台市内のアパートに暮らす大型トラック運転手の男性の話が紹介をされていました。震災で自宅に大きな被害はなかったものの、日雇のアルバイトが激減をして貯金が底をつく中で、家具も壊れて、通勤用の車の故障も重なった、そこで、この災害援護資金を二〇一二年に百五十万借りたそうです。初めの六年は返済を猶予し、六年たった二〇一八年、市から督促状が届いて、半年で約十一万円の返済を求めるというふうな内容だったそうです。ただ、この男性の月収が十八万円で、お連れ合いの収入、月五万から八万円の収入の中で、家賃五万円、小学生と中学生の二人のお子さんの教育費もかかる、さらに、この男性は震災後に発症をしたリウマチとヘルニアを抱えておられて、治療費を払うと手元に一万円も残らないそうです。少額返済を利用されて、ぎりぎり返せる月五千円を返済しているということなんですけれども、返済額はまだ百万円以上残っているそうなんです。返済期限が今年、二〇二五年になるそうなんですけれども、完済するのは二十年ほど先になるというふうな話が紹介をされていました。
被災によって収入が減る、あるいは病気を発症する、なりわいの再建もなかなか進んでいない中で、被災者の生活再建が遅れるという現状がいまだにあるというふうなことだと思います。
低年金の高齢者もそうなんですけれども、低収入の方から返済を求め続けるというのは生活基盤を崩しかねないということが再三弁護士会からも指摘をされています。この指摘は非常に重要だと私は思いますし、本当にこれが被災者支援なのかという問いが生まれていると思うんですけれども、このことについても大臣の認識をお伺いしたいと思います。
283高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害援護資金の貸付けは、自然災害により被害を受けた低所得世帯に対しまして、その生活の立て直しに資するために行われるものでございます。貸付けを受けた後に、経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がいらっしゃるものと承知をしております。
そのため、災害援護資金の貸付けを受けた被災者の方が災害、疾病、負傷、経済的困窮など市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払いを猶予することができるほか、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため償還することができなくなったと認められるようなときとか…
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284堀堀川あきこ(共産)
私は、この災害援護資金、制度として様々な矛盾をはらんでいるものだというふうに考えているんです。
滞納の要因の一つが被災者の高齢化にあるという指摘が様々な方からなされています。滞納率が四四・三%になる石巻市ですけれども、二〇二二年の時点で借主の平均年齢が六十一・六歳、六十五歳以上が四一%、七十五歳以上が二〇%以上だという現状でした。
この援護資金には所得要件があって、一人世帯では年間所得二百二十万未満、二人世帯は四百三十万未満ということで、低所得者向けの制度になっているというふうに思います。そのために、年金生活に入っても低年金の方が多い傾向にあるという…
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285
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
様々な御事情によって、当初に予定したとおりの返済が困難となっている被災者の方がいらっしゃるということは認識をしております。
災害援護資金制度は給付ではなく返済を前提とした貸付制度であることや、既に期限どおりに返済されていただいている被災者の方も大勢いらっしゃることを踏まえると、まずは返済に向けて御努力いただくことが原則ではなかろうかと思っております。
本制度では、災害援護資金の貸付けを受けた被災者が、先ほども政府参考人から申し上げましたが、疾病、負傷、経済的困窮などの事情がある場合には償還金の支払い猶予が可能であるほか、精神、身体に著しい障害を受けた…
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- (上の発言)
286堀堀川あきこ(共産)
もう一つ、この滞納の要因として、生活再建が遅れているということも挙げられると思います。
ある新聞記事の中で、家族四人で仙台市内のアパートに暮らす大型トラック運転手の男性の話が紹介をされていました。震災で自宅に大きな被害はなかったものの、日雇のアルバイトが激減をして貯金が底をつく中で、家具も壊れて、通勤用の車の故障も重なった、そこで、この災害援護資金を二〇一二年に百五十万借りたそうです。初めの六年は返済を猶予し、六年たった二〇一八年、市から督促状が届いて、半年で約十一万円の返済を求めるというふうな内容だったそうです。ただ、この男性の月収が十八万円で、お連れ合いの収入、月五万から八万円の収入の中で、家賃五万円、小学生と中学生の二人のお子さんの教育費もかかる、さらに、この男性は震災後に発症をしたリウマチとヘルニアを抱えておられて、治療費を払うと手元に一万円も残らないそうです。少額返済を利用されて、ぎりぎり返せる月五千円を返済しているということなんですけれども、返済額はまだ百万円以上残っているそうなんです。返済期限が今年、二〇二五年になるそうなんですけれども、完済するのは二十年ほど先になるというふうな話が紹介をされていました。
被災によって収入が減る、あるいは病気を発症する、なりわいの再建もなかなか進んでいない中で、被災者の生活再建が遅れるという現状がいまだにあるというふうなことだと思います。
低年金の高齢者もそうなんですけれども、低収入の方から返済を求め続けるというのは生活基盤を崩しかねないということが再三弁護士会からも指摘をされています。この指摘は非常に重要だと私は思いますし、本当にこれが被災者支援なのかという問いが生まれていると思うんですけれども、このことについても大臣の認識をお伺いしたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほども御答弁を申し上げましたけれども、基本的には、この災害援護資金の貸付けの制度というのは貸付けを前提とした制度ということでございますが、一定の場合には、先ほど申し上げましたが、支払い猶予でありますとか償還の免除が可能となっておりますし、また、東日本大震災につきましては、一定の無資力要件を満たす場合にも償還免除が可能とされているところでございますので、具体的に今御指摘いただいたその方がこの状況に該当するかどうかというのは今の段階で判断しかねますけれども、御相談いただいて、まずはこういった制度を適切に御活用いただくことが必要ではないかと考えております。
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288堀堀川あきこ(共産)
困難を抱えておられる被災者の方々に寄り添った支援策の在り方というのを、是非見直していただきたいというふうに思うんです。
先ほど来から免除要件について御説明をいただいているんですけれども、御説明いただいたように、免除となるのは死亡や重度障害などのケースになっています。東日本の場合は、無資力、経済的に返済が困難な場合による返済免除というのが特例的にあるというふうなことだと思うんですけれども、ただ、無資力の場合の返済免除というのは、返済期限十三年から更に十年間返済が困難となった場合というふうになっています。
ただ、実態を見ると、被災者の高齢化がある、生活再…
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289高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害援護資金の貸付けを受けた方が経済的に困窮している場合には、市町村は支払いの猶予をすることができるということでございます。
その上で、先ほども大臣からも御答弁ありましたけれども、東日本大震災につきましては、東日本大震災の財政特例法におきまして特例措置が設けられておりまして、借受人が無資力又はこれに近い状態にあるため支払いの猶予を受け、また、かつ、最終支払い期日から、委員からも御紹介いただきましたけれども、十年を経過した後におきまして、なお無資力等の状態にあり、償還金を支払うことができる見込みがない場合について、償還免除の特例が…
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