高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 289 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 316 発言)

お答えをいたします。

災害援護資金の貸付けを受けた方が経済的に困窮している場合には、市町村は支払いの猶予をすることができるということでございます。

その上で、先ほども大臣からも御答弁ありましたけれども、東日本大震災につきましては、東日本大震災の財政特例法におきまして特例措置が設けられておりまして、借受人が無資力又はこれに近い状態にあるため支払いの猶予を受け、また、かつ、最終支払い期日から、委員からも御紹介いただきましたけれども、十年を経過した後におきまして、なお無資力等の状態にあり、償還金を支払うことができる見込みがない場合について、償還免除の特例が設けられているところでございます。

御指摘いただきましたように、生活保護を受給されておられるなど経済的に困窮されている被災者の方におかれましては、こうした制度をきめ細かく御活用いただくことが重要であるというふうに考えております。

前後のやりとり

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