坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 285 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 316 発言)

様々な御事情によって、当初に予定したとおりの返済が困難となっている被災者の方がいらっしゃるということは認識をしております。

災害援護資金制度は給付ではなく返済を前提とした貸付制度であることや、既に期限どおりに返済されていただいている被災者の方も大勢いらっしゃることを踏まえると、まずは返済に向けて御努力いただくことが原則ではなかろうかと思っております。

本制度では、災害援護資金の貸付けを受けた被災者が、先ほども政府参考人から申し上げましたが、疾病、負傷、経済的困窮などの事情がある場合には償還金の支払い猶予が可能であるほか、精神、身体に著しい障害を受けた場合や破産手続開始の決定を受けたときなどには償還の免除も可能となっております。

さらに、東日本大震災については、これら通常の免除事由に加えて、一定の無資力要件を満たす場合にも特例的に免除が可能となっておりまして、まずはこうした制度をきめ細かく御活用いただくことが重要ではないかと考えます。

なお、政府としては、例えば、災害救助法による現物給付、被災者生活再建支援金の給付等、給付による支援も行っているところでございまして、災害援護資金については、こうした既存の支援策と組み合わせて御活用いただくものと考えております。

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