お答え申し上げます。
マイナンバーを利用することによりまして、例えば、従来、紙での提出が必要であった戸籍抄本等の添付省略が可能となるほか、マイナンバーを用いることで、氏名や住所等の変更があった場合も含めて資格保有者を一意に特定することができまして、事務の効率化につながるなど様々なメリットがあることから、マイナンバー法でマイナンバー利用可能事務に位置づけられるからには、申請者からマイナンバーの御提供をいただいて行政機関等で御活用いただきたいと考えております。
その上で、個別の国家資格等におきまして申請者からのマイナンバーの提供に関する取扱いについては、当該国家資格等の根拠法令等によって異なると承知しております。
なお、申請者がマイナンバーを記載しない場合の取扱いにつきましても、当該国家資格等の根拠法令等における規定等に基づいて判断されるものと承知しておりますけれども、一般的には、申請者がマイナンバーの提出を拒むことのみをもって直ちに国家資格等の登録を拒否するといったことはないと考えております。
32福福森和歌子(立憲)
分かりました。安全性も効率性も両立させるのは非常に難しいと思いますが、よろしくお願いします。
また、国民の側、資格を持っている側からすると、例えば、私が社会福祉士を持っています、今持っていませんけれども、税理士を持っていますといったときに、やり方というか手続が違うとあれっと思うこともあると思います。全部が一緒になるとは思えません。資格は全部違いますから。ただ、共通化できるところは共通化するということもいいかなと思いますので、その辺はデジタル庁で進めていっていただければと思います。
それから、国家資格等へのマイナンバーの利用拡大に伴って、令和六年五月か…
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33野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
行政の効率性、さらには申請される方の効率性という観点から、デジタルを使える方は使っていただければということでございますが、登録申請書の様式においてマイナンバーの記載欄を設けておりますが、マイナンバーの記載がない場合にも申請書は受理いたします。
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34福福森和歌子(立憲)
分かりました。次の、提供を受けられなかったときにどう対応しようとするのかということもお答えいただけたので、なくても受け取ります、対応しますということかと思います。
ほかの国家資格も同じでしょうか。
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- (上の発言)
35楠楠正憲デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
マイナンバーを利用することによりまして、例えば、従来、紙での提出が必要であった戸籍抄本等の添付省略が可能となるほか、マイナンバーを用いることで、氏名や住所等の変更があった場合も含めて資格保有者を一意に特定することができまして、事務の効率化につながるなど様々なメリットがあることから、マイナンバー法でマイナンバー利用可能事務に位置づけられるからには、申請者からマイナンバーの御提供をいただいて行政機関等で御活用いただきたいと考えております。
その上で、個別の国家資格等におきまして申請者からのマイナンバーの提供に関する取扱いについては、当該国家資格等の根拠法令等によって異なると承知しております。
なお、申請者がマイナンバーを記載しない場合の取扱いにつきましても、当該国家資格等の根拠法令等における規定等に基づいて判断されるものと承知しておりますけれども、一般的には、申請者がマイナンバーの提出を拒むことのみをもって直ちに国家資格等の登録を拒否するといったことはないと考えております。
36福福森和歌子(立憲)
今、拒むものではない、要はマイナンバーを提供しなくても大丈夫ということでしたけれども、義務づけることを今後想定されておられるのかということと、一方で、誰一人取り残さないこと、あるいは国民の利便性の向上を促していくということを考えると、任意である必要はあると思いつつも、行政運営の効率化という視点では、両方あることで事務作業はむしろ非効率にならないかと考えるわけですが、いかがでしょうか。
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37楠楠正憲デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、マイナンバーを利用することによって様々なメリットがあることから、利用事務として位置づけられるからには、御提供いただいて御活用いただきたいと考えております。
その上で、個別の国家資格等における具体のマイナンバーの取扱いにつきましては、当該国家資格等の性質も踏まえつつ、制度所管省庁等において判断されると考えております。
デジタル庁としては、資格管理者等が共同利用できる国家資格等情報連携・活用システムを構築しておりまして、これを利用する国家資格等においては、マイナポータル等の共通のシステムを使用して資格保…
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38福福森和歌子(立憲)
資格を持っている人がマイナンバーカードを使うと便利だなと思う、それによってマイナポータルを使っていくことが増える、そうすると行政事務も効率化できるということだと思いますので、周知徹底、更なる利便性の向上をお願いしたいと思います。
最後に、マイナンバーカード、電子証明書の更新についてお聞きしたいと思います。
マイナンバーカードの有効期限は発行から十回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は発行から五回目の誕生日までとされております。令和七年は、平成二十八年のマイナンバーカードの交付開始から十年目。平成二十八年に取得した方については、順次カード本体の有効期…
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