分かりました。安全性も効率性も両立させるのは非常に難しいと思いますが、よろしくお願いします。
また、国民の側、資格を持っている側からすると、例えば、私が社会福祉士を持っています、今持っていませんけれども、税理士を持っていますといったときに、やり方というか手続が違うとあれっと思うこともあると思います。全部が一緒になるとは思えません。資格は全部違いますから。ただ、共通化できるところは共通化するということもいいかなと思いますので、その辺はデジタル庁で進めていっていただければと思います。
それから、国家資格等へのマイナンバーの利用拡大に伴って、令和六年五月から、各資格の登録申請の際に、国家資格保有者はマイナンバーの提供が求められることになったかと思います。例えば、公認心理師においては、同時に公認心理師法施行規則を改正し、公認心理師登録申請書等に個人番号の記入欄を新設して、令和六年八月からマイナポータル経由のオンライン申請も可能になっているかと思います。
ちなみに、私は公認心理師登録のページを拝見しましたけれども、まず、公認心理師の資格は所定の登録を受けなければなりませんよといった説明があって、その次に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部が改正されました。これに伴い、公認心理師登録に関する手続きの一部が変更されます。詳しくは各手続をご確認ください。」と出てきます。
マイナポータルでの申請方法が案内されている、一見マイナポータルでの申請を推奨されているというふうにも受け止められましたが、公認心理師登録申請書等を提出する際、マイナンバーの提供は任意ですよね。
29村村上敬亮デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、令和三年及び五年の法改正により、八十二の国家資格については制度的には利用できる状態になってございます。
六年八月のシステム開始以降、七資格以外は、まず、今年の夏頃に、税理士を含む三資格が利用を開始することが決まってございます。
実は、昨年度、戸籍情報連携システムとの関係で若干トラブルが見つかりまして、万全を期してリリースするということで、全体を少し後ろ倒しにした経緯がございまして、今のところリリース時期が見えているものが三つということでございますが、その他の資格についても、所管省庁や資格管理者等と必要な検討…
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30福福森和歌子(立憲)
分かりました。確かになるべく早くということはございますけれども、実際、安全、安心は大事だと思いますので、徹底していっていただければと思います。
資格管理者は、国家資格等へのマイナンバーの利用拡大に伴って、マイナンバーの適切な収集、管理、利用及び破棄といった安全管理措置を講ずる必要があります。マイナンバーを活用した情報連携に伴い、システムの改修や運用、保守に係る費用も生じるかと思います。資格管理者の負担軽減のためにどのような支援策を考えておられますでしょうか。
マイナンバーの利用を促そうとするならば、先ほども申し上げましたが、国民にとってのUIやUXと…
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31村村上敬亮デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、これは特に特定個人情報がたくさん入ってございますので、適切な取扱いの徹底が極めて重要であります。
こういう言い方もあれでございますけれども、まさにそのためにも、各資格管理者の様々なデジタルリテラシーの中でばらばらにシステムを作るのではなく、私どもデジタル庁がしっかりと特定個人情報の保護の手続に即した安全なシステムを構築し、それをお使いいただくということ自体がまず第一の対策になっているのではないか。
更に加えて、放っておけば恐らくデジタル化は避けられなかったのではないかと思いますが、それぞれの国家資格が個別ばらば…
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- (上の発言)
32福福森和歌子(立憲)
分かりました。安全性も効率性も両立させるのは非常に難しいと思いますが、よろしくお願いします。
また、国民の側、資格を持っている側からすると、例えば、私が社会福祉士を持っています、今持っていませんけれども、税理士を持っていますといったときに、やり方というか手続が違うとあれっと思うこともあると思います。全部が一緒になるとは思えません。資格は全部違いますから。ただ、共通化できるところは共通化するということもいいかなと思いますので、その辺はデジタル庁で進めていっていただければと思います。
それから、国家資格等へのマイナンバーの利用拡大に伴って、令和六年五月から、各資格の登録申請の際に、国家資格保有者はマイナンバーの提供が求められることになったかと思います。例えば、公認心理師においては、同時に公認心理師法施行規則を改正し、公認心理師登録申請書等に個人番号の記入欄を新設して、令和六年八月からマイナポータル経由のオンライン申請も可能になっているかと思います。
ちなみに、私は公認心理師登録のページを拝見しましたけれども、まず、公認心理師の資格は所定の登録を受けなければなりませんよといった説明があって、その次に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部が改正されました。これに伴い、公認心理師登録に関する手続きの一部が変更されます。詳しくは各手続をご確認ください。」と出てきます。
マイナポータルでの申請方法が案内されている、一見マイナポータルでの申請を推奨されているというふうにも受け止められましたが、公認心理師登録申請書等を提出する際、マイナンバーの提供は任意ですよね。
33野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
行政の効率性、さらには申請される方の効率性という観点から、デジタルを使える方は使っていただければということでございますが、登録申請書の様式においてマイナンバーの記載欄を設けておりますが、マイナンバーの記載がない場合にも申請書は受理いたします。
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34福福森和歌子(立憲)
分かりました。次の、提供を受けられなかったときにどう対応しようとするのかということもお答えいただけたので、なくても受け取ります、対応しますということかと思います。
ほかの国家資格も同じでしょうか。
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35楠楠正憲デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
マイナンバーを利用することによりまして、例えば、従来、紙での提出が必要であった戸籍抄本等の添付省略が可能となるほか、マイナンバーを用いることで、氏名や住所等の変更があった場合も含めて資格保有者を一意に特定することができまして、事務の効率化につながるなど様々なメリットがあることから、マイナンバー法でマイナンバー利用可能事務に位置づけられるからには、申請者からマイナンバーの御提供をいただいて行政機関等で御活用いただきたいと考えております。
その上で、個別の国家資格等におきまして申請者からのマイナンバーの提供に関する取扱いについては、…
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