福森和歌子 (立憲民主党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

分かりました。安全性も効率性も両立させるのは非常に難しいと思いますが、よろしくお願いします。

また、国民の側、資格を持っている側からすると、例えば、私が社会福祉士を持っています、今持っていませんけれども、税理士を持っていますといったときに、やり方というか手続が違うとあれっと思うこともあると思います。全部が一緒になるとは思えません。資格は全部違いますから。ただ、共通化できるところは共通化するということもいいかなと思いますので、その辺はデジタル庁で進めていっていただければと思います。

それから、国家資格等へのマイナンバーの利用拡大に伴って、令和六年五月から、各資格の登録申請の際に、国家資格保有者はマイナンバーの提供が求められることになったかと思います。例えば、公認心理師においては、同時に公認心理師法施行規則を改正し、公認心理師登録申請書等に個人番号の記入欄を新設して、令和六年八月からマイナポータル経由のオンライン申請も可能になっているかと思います。

ちなみに、私は公認心理師登録のページを拝見しましたけれども、まず、公認心理師の資格は所定の登録を受けなければなりませんよといった説明があって、その次に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部が改正されました。これに伴い、公認心理師登録に関する手続きの一部が変更されます。詳しくは各手続をご確認ください。」と出てきます。

マイナポータルでの申請方法が案内されている、一見マイナポータルでの申請を推奨されているというふうにも受け止められましたが、公認心理師登録申請書等を提出する際、マイナンバーの提供は任意ですよね。

前後のやりとり

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