吉住啓作こども家庭庁支援局長

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答えいたします。

一時保護中の子供の一時保護委託先につきましては、子供の権利擁護が図られ、適切なケアが提供される安全、安心な環境であることが重要でございます。

この点、一時保護委託先の大部分を占める児童養護施設や乳児院、里親など、法令に基づいて児童の福祉に関する事業を行っている機関等については、既に質の担保が図られていることから、改めて登録を求めずとも委託を可能とする予定でございます。

一方、本登録制度の対象につきましては、今後、児童の適切な処遇を確保する観点から、従事する者の要件として、児童の保護に知見のある者であること等を、内閣府令に基づき、都道府県知事が条例において登録の基準として定めることとなりますが、本制度は公布日から一年六月以内の政令で定める日に施行することとしておりまして、各都道府県等が、十分な準備期間を持って、委託先に制度の趣旨等を説明し、基準を満たした上で登録いただくための働きかけ等を行うこととしております。

また、今回の登録制度においては、登録時の基準への適合性や欠格要件等の確認に加え、登録基準に適合している状態を維持するために、都道府県知事による報告徴収や基準への適合命令、適合しなくなった場合の登録取消し等ができるよう規定を整備しております。

対象事業者に過度な事務負担が生じないよう配慮しつつも、報告徴収等の必要な対応を行うことで、登録一時保護委託先の質の担保を図ってまいりたいと考えております。

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