三原じゅん子 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

委員御指摘のとおり、これまで、児童虐待を行った保護者についてのみ面会、通信制限ができるとされていたところ、今回の法改正によって、児童虐待の疑いの段階につきましても、児童相談所の所長が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに行うことが可能になり、面会、通信制限の対象となる子供の範囲が広がることとなります。

保護者と面会、通信ができなくなることは、お子様にとっても、心理的影響も懸念されるため、子供の意思や気持ちを尊重した上で面会、通信制限の要否が判断されるよう、子供に対する意見聴取等の措置を行わなければならないとしています。

この意見聴取等措置におきましては、児童福祉司や児童心理司等が、子供の気持ちに寄り添いながら、現状や今後の見立て等を丁寧に説明して、そして子供の意見を聞くこととしておりますけれども、今委員おっしゃったように、子供の年齢や状況によっては、言葉だけではなく、そうした表情ですとか身ぶり、そうしたところから意向を酌み取るということは大変重要だというふうに考えております。また、不安を抱えている場合は、安心感を与えられるように、継続的に話を聞きながら心のケアを行うこととしております。

加えて、制度施行に当たりましては、子供の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合の考え方ですとか児童への心のケア、面会制限する場合に必要な対応を含めた運用の方法につきましても、現場の実態そしてまた関係者の意見等も踏まえて検討して、施行通知等でしっかりお示しをする予定でございます。

こうした取組によって、子供の安心、安全と最善の利益を第一に、適切に制度が運用されるようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。

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