昨年六月に、当該賃借人と資本関係のある不動産特定共同事業者二社について、監督行政庁である東京都と大阪府により、それぞれ不動産特定共同事業法に基づく行政処分を受けたものと承知をしております。
平田研国土交通省不動産・建設経済局長
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 301 発言)
前後のやりとり
その際の事業計画の妥当性や健全性というのはしっかりと見ていただきたいというふうに思います。
そして、今の賃貸借契約というのは、成田国際空港法のどのような目的に合致しているのか。いわゆる騒特法と呼ばれる特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法のどの趣旨に合致しているというふうに考えておられるのでしょうか。
お答えをいたします。 騒特法は、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的としているわけでございますけれども、その前提といたしまして、成田空港会社は、成田空港会社法第六条において、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な事業を図る上で不可欠であることに鑑み、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮することが求められているところでございます。 これを受けまして、成田空港会社では、過去の様々な経緯を踏まえまして、空港づくりは地域づくりという考え方に基づいて、地域との共生、共栄の理念の下、成田空…
合致しているとのことです。
では、更にお聞きいたしますが、この小菅地区で行われている事業については、不動産特定共同事業法に基づいて、昨年、第一号事業者、第二号事業者とも行政処分がなされたというふうに報道されております。この事実関係を確認いたします。
- (上の発言)
昨年六月に、当該賃借人と資本関係のある不動産特定共同事業者二社について、監督行政庁である東京都と大阪府により、それぞれ不動産特定共同事業法に基づく行政処分を受けたものと承知をしております。
これは、両社とも、またこれも報道されている事実でありますので、どこの社とどこの社が処分を受けたのかということについてお願いいたします。
二つの処分のうち、東京都からの処分については、みんなで大家さん販売株式会社に対して、大阪府からの処分につきましては、都市綜研インベストファンド株式会社に対してなされたものでございます。
昨年、緒方林太郎衆議院議員が分科会等で質問をされた際に、騒特法の趣旨に合致しているかどうかというところを問うた後、参考人の答弁がこのような答弁でした。賃借人による関係法令への違反が明らかになった場合などには、契約上、賃貸借契約を解除し、損害賠償や原状回復の請求を行うことにしているという答弁がありました。
先ほど確認をいたしましたけれども、不動産特定共同事業法に基づいて行政処分がなされました。これで今契約が続行されている理由というのは、どこにあるんでしょうか。