その際の事業計画の妥当性や健全性というのはしっかりと見ていただきたいというふうに思います。
そして、今の賃貸借契約というのは、成田国際空港法のどのような目的に合致しているのか。いわゆる騒特法と呼ばれる特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法のどの趣旨に合致しているというふうに考えておられるのでしょうか。
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 301 発言)
その際の事業計画の妥当性や健全性というのはしっかりと見ていただきたいというふうに思います。
そして、今の賃貸借契約というのは、成田国際空港法のどのような目的に合致しているのか。いわゆる騒特法と呼ばれる特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法のどの趣旨に合致しているというふうに考えておられるのでしょうか。
まず、土地造成に関わる資金の健全性ということについて、市や県が確認をしたものと同じ書類で確認をして、賃貸借契約を結んだということでございます。
ちょっと質問と答えが合っていないんですけれども。
では、ちょっと質問の仕方を変えますと、造成計画を許可しているということは、次は建築計画も許可するという前提になっていると思うんですが、その前提ではないということでしょうか。
賃貸借契約、実際の建築物をその上に建築して運営をしていくという事業に関しての契約というのは、改めて、先方の申出に応じて契約を締結するかどうかをこちらが判断をするということでございます。
その際の事業計画の妥当性や健全性というのはしっかりと見ていただきたいというふうに思います。
そして、今の賃貸借契約というのは、成田国際空港法のどのような目的に合致しているのか。いわゆる騒特法と呼ばれる特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法のどの趣旨に合致しているというふうに考えておられるのでしょうか。
お答えをいたします。 騒特法は、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的としているわけでございますけれども、その前提といたしまして、成田空港会社は、成田空港会社法第六条において、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な事業を図る上で不可欠であることに鑑み、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮することが求められているところでございます。 これを受けまして、成田空港会社では、過去の様々な経緯を踏まえまして、空港づくりは地域づくりという考え方に基づいて、地域との共生、共栄の理念の下、成田空…
合致しているとのことです。
では、更にお聞きいたしますが、この小菅地区で行われている事業については、不動産特定共同事業法に基づいて、昨年、第一号事業者、第二号事業者とも行政処分がなされたというふうに報道されております。この事実関係を確認いたします。
昨年六月に、当該賃借人と資本関係のある不動産特定共同事業者二社について、監督行政庁である東京都と大阪府により、それぞれ不動産特定共同事業法に基づく行政処分を受けたものと承知をしております。