委員の御指摘のとおりでありまして、私は、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要な機会であると考えています。民主主義の根幹を成すもの、一定のルールの下で、立候補者が選挙運動を通じて政見を訴え、有権者は各々の自由な意思に基づいて投票先を選択するものと考えております。
ところが、現在は、表現の自由の下、主張は自由に行われるべきなんですが、その主張の是非にかかわらず、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対許されないものでありまして、このようなことを認めれば、正論や本音が言えなくなります。そして、民主主義の危機になる、そういうふうに考えております。
誹謗中傷等については、現行において、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、公職選挙法の虚偽事項公表罪等の規定が設けられております。
また、ポスターの掲示場に掲示する選挙運動用のポスターに、他人の名誉を傷つけるなど品位を損なう内容を記載しないよう、品位保持規定を設ける公職選挙法の改正案が議員立法で提出され、国会において、先週、委員会で可決されました。
選挙におけるSNSの利用の在り方については、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において慎重に御議論いただくべきことであると考えておりまして、現在、選挙運動に関する各党協議会において重要な課題について議論がなされているものですから、積極的にしっかりと御議論いただけたら、そういうふうに考えております。
164岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
一方で、我が国では法改正がなされた、そして、ヨーロッパでもいろいろな法律を作って虚偽情報や誹謗中傷あるいは先ほどお話をいただきました虚偽広告等に対応しているという状況であると承知をしておりますけれども、ちょっと通告と前後しまして、失礼しました。
ただ、アメリカに多くのプラットフォーム事業者が本社を置いている。かつ、トランプ政権の発足に伴い、いわゆるファクトチェック、私は検閲ではないと思いますけれども、彼らが検閲というふうに言っているわけですけれども、誤情報あるいは人種差別等、こうした内容の投稿に対してフィルターをあえて弱める、…
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165玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘のように、我が国においてサービスを提供する重立ったプラットフォームの事業者の多くは、外国に本社を持つものでございます。
先ほど申しました情報流通プラットフォーム対処法では、国内でサービスを提供する国内外の大規模なSNS等の事業者が対象となるということで想定をされてございます。外国に本社を置いておりますプラットフォーム事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、同法の対象となるということでございまして、例えば、削除申出があった場合に一定期間内に応答することですとか、あるいは、投稿の削除基準を策定し、その運用状況を公表…
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166岡岡田悟(立憲)
是非適切に執行できるように、モニタリングあるいはコミュニケーションを続けていただきたいというふうに思います。
さて、SNS等での虚偽情報あるいは誹謗中傷については、昨今、我が国の国内で行われた選挙においても大変深刻な影響を及ぼしているものというふうに承知をしております。
私は兵庫県が地元であるんですけれども、昨年の兵庫県知事選挙をめぐっては、もう皆さん御承知のとおり、様々な複合的な問題が同時に起きていて、今なお解決を見ていないという状況、多くの方が心を痛めている状況であると考えています。とりわけ、日本維新の会所属の県議会議員二名が、文書であるとか、あ…
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
委員の御指摘のとおりでありまして、私は、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要な機会であると考えています。民主主義の根幹を成すもの、一定のルールの下で、立候補者が選挙運動を通じて政見を訴え、有権者は各々の自由な意思に基づいて投票先を選択するものと考えております。
ところが、現在は、表現の自由の下、主張は自由に行われるべきなんですが、その主張の是非にかかわらず、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対許されないものでありまして、このようなことを認めれば、正論や本音が言えなくなります。そして、民主主義の危機になる、そういうふうに考えております。
誹謗中傷等については、現行において、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、公職選挙法の虚偽事項公表罪等の規定が設けられております。
また、ポスターの掲示場に掲示する選挙運動用のポスターに、他人の名誉を傷つけるなど品位を損なう内容を記載しないよう、品位保持規定を設ける公職選挙法の改正案が議員立法で提出され、国会において、先週、委員会で可決されました。
選挙におけるSNSの利用の在り方については、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において慎重に御議論いただくべきことであると考えておりまして、現在、選挙運動に関する各党協議会において重要な課題について議論がなされているものですから、積極的にしっかりと御議論いただけたら、そういうふうに考えております。
168岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。大臣も大変強い危機感をお持ちであるということ、よく私も感じることができました。
また、先輩議員方が中心になって、しかも、これは超党派で、民主主義の基盤を守るために国会で議論がされているということを承知をしております。ポスターについては、今回、政治改革特別委員会で可決をしたわけですけれども、SNS等については、やはりこれは表現の自由、これとの兼ね合いがありますから、慎重に議論がなされるものと考えております。
ただ、一方で、現行の公職選挙法でも、これは当然守られなければならないというのは当たり前であります。参考人に、公職選挙法が定め…
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169笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法上の選挙運動でございますが、同法上、定義自体はございませんが、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為というふうに解されてございます。
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170岡岡田悟(立憲)
例えばですけれども、あくまでも一般論としてお尋ねをします。
ある選挙で、候補者AとBがいるとして、候補者Bが、自らが選挙管理委員会に届出をした自動車や拡声機等を用いて、かつ、自身の名前の書かれた表示板を用いて候補者Aに投票を呼びかける。さらに、SNSを用いてそれを拡散をしたり、あるいは、AやBの陣営関係者がSNS等を用いて互いにスケジュール等を共有し、同じ場所で連続をして街頭演説などを行うことを繰り返す。
こういうことを行った場合に、公職選挙法では数量規制というものがありますけれども、これに該当するのかどうか、参考人、お答えをいただければと思います。
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