例えばですけれども、あくまでも一般論としてお尋ねをします。
ある選挙で、候補者AとBがいるとして、候補者Bが、自らが選挙管理委員会に届出をした自動車や拡声機等を用いて、かつ、自身の名前の書かれた表示板を用いて候補者Aに投票を呼びかける。さらに、SNSを用いてそれを拡散をしたり、あるいは、AやBの陣営関係者がSNS等を用いて互いにスケジュール等を共有し、同じ場所で連続をして街頭演説などを行うことを繰り返す。
こういうことを行った場合に、公職選挙法では数量規制というものがありますけれども、これに該当するのかどうか、参考人、お答えをいただければと思います。
167
村上誠一郎(自民)総務大臣
委員の御指摘のとおりでありまして、私は、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要な機会であると考えています。民主主義の根幹を成すもの、一定のルールの下で、立候補者が選挙運動を通じて政見を訴え、有権者は各々の自由な意思に基づいて投票先を選択するものと考えております。
ところが、現在は、表現の自由の下、主張は自由に行われるべきなんですが、その主張の是非にかかわらず、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対許されないものでありまして、このようなことを認めれば、正論や本音が言えなくなります。そして、民主主義の危機になる、そういうふうに考えております。
誹謗中…
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168岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。大臣も大変強い危機感をお持ちであるということ、よく私も感じることができました。
また、先輩議員方が中心になって、しかも、これは超党派で、民主主義の基盤を守るために国会で議論がされているということを承知をしております。ポスターについては、今回、政治改革特別委員会で可決をしたわけですけれども、SNS等については、やはりこれは表現の自由、これとの兼ね合いがありますから、慎重に議論がなされるものと考えております。
ただ、一方で、現行の公職選挙法でも、これは当然守られなければならないというのは当たり前であります。参考人に、公職選挙法が定め…
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169笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法上の選挙運動でございますが、同法上、定義自体はございませんが、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為というふうに解されてございます。
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- (上の発言)
170岡岡田悟(立憲)
例えばですけれども、あくまでも一般論としてお尋ねをします。
ある選挙で、候補者AとBがいるとして、候補者Bが、自らが選挙管理委員会に届出をした自動車や拡声機等を用いて、かつ、自身の名前の書かれた表示板を用いて候補者Aに投票を呼びかける。さらに、SNSを用いてそれを拡散をしたり、あるいは、AやBの陣営関係者がSNS等を用いて互いにスケジュール等を共有し、同じ場所で連続をして街頭演説などを行うことを繰り返す。
こういうことを行った場合に、公職選挙法では数量規制というものがありますけれども、これに該当するのかどうか、参考人、お答えをいただければと思います。
171笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
個別の事案につきましては、あくまでも具体の事実関係に即して判断ということでございますが、公職選挙法の規定について申し上げますと、主として選挙運動のために使用する自動車や拡声機については、公職選挙法第百四十一条の規定によりまして、その候補者のために使用できる数量が、数量制限もございますが、数量が定められております。また、街頭演説につきましても、同法第百六十四条の五の規定によりまして、候補者ごとに選管から交付される標旗を掲げて行う必要があるとされております。
一般論で申し上げますと、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、その候補者のための選挙運動と認めら…
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172岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
例えば、先ほどの質問では投票を呼びかけた場合ということでお尋ねをしたわけですけれども、直接、Aさんに投票してくださいというふうにBが呼びかけをしていないが、Aが圧勝しないといけない、圧勝というのは、選挙においては当然、当選を意味することは明白であると思いますし、例えば、Aが、ある公職に就いていて失職をし、出直し選挙であるという場合に、Aをもう一度失職前の公職に戻さなければいけない、そのための活動を一緒にしていきましょうとか、私もしていくという趣旨の発言を、先ほど申し上げたのと同様の様態で行った場合、これは数量規制に該当するのか否…
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173笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
個別の事案につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論ということでございまして、例えば、他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用した場合には、公選法百四十一条の数量制限に違反するおそれがあるものでございますが、個別の行為が選挙運動と認められるか否かにつきましては、行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をして、それが特定の候補者の当選を図る目的によるものかどうか、また、それが特定の候補者のための投票獲得に直接、間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されるこ…
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