岡田悟 (立憲民主党)

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)

例えばですけれども、あくまでも一般論としてお尋ねをします。

ある選挙で、候補者AとBがいるとして、候補者Bが、自らが選挙管理委員会に届出をした自動車や拡声機等を用いて、かつ、自身の名前の書かれた表示板を用いて候補者Aに投票を呼びかける。さらに、SNSを用いてそれを拡散をしたり、あるいは、AやBの陣営関係者がSNS等を用いて互いにスケジュール等を共有し、同じ場所で連続をして街頭演説などを行うことを繰り返す。

こういうことを行った場合に、公職選挙法では数量規制というものがありますけれども、これに該当するのかどうか、参考人、お答えをいただければと思います。

前後のやりとり

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