向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)

お答えします。

今指摘のとおりでございまして、現行の下請法の適用基準につきましては、資本金基準を採用しておるところでございます。そのため、幾つかの課題が指摘されております。例えば、事業規模は大きいんですが資本金の額が少額ということでありましてこの法律の適用を受けないというケース、自ら減資をすることによりまして下請法の適用を逃れるようなケース、そして、この法律の適用を逃れるために相手方に対しまして増資を求めるというような課題が指摘されておるところでございます。

これらの課題につきましては、公正取引委員会と中小企業庁と共同で昨年開催をいたしました企業取引研究会において議論がなされたところでございます。結論といたしましては、現行の資本金基準に加えまして、従業員基準を新たに導入することなどを内容とする下請法改正の検討を行うべきという旨の提言が取りまとめられまして、昨年の十二月に報告書が公表されたところでございます。

このような従業員基準の追加を盛り込んだ下請法の改正法案につきましては、今国会に提出するべく政府におきまして検討を急いでいるところでございますが、仮にそのような方向性の法改正がなされた場合には、先ほど申し上げましたようないわゆる下請法逃れ、そういうものに対応できますし、さらには下請法の適用の範囲も拡大をするということでございます。

下請法は、簡易迅速に違反行為を処理をするということで取引の適正化を図るということを目的とした法律でございますので、このような改正によりまして、適切な価格転嫁など、より一層の取引適正化が図られるというふうに考えております。

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