お答え申し上げます。
昨年十月に行われたCEDAWによる審査においては、我が国の皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であり、女性に対する差別の撤廃を目的とする女子差別撤廃条約の趣旨に照らし、CEDAWが我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない旨を説明いたしました。
審査終了後には、CEDAWに対して、皇室典範において皇位継承資格が男系男子に限定されていることは女子差別撤廃条約第一条の女子に対する差別には該当しない旨、我が国の立場を表明するとともに、強い遺憾の意を伝達いたしました。
CEDAWに対しては、審査プロセス及び審査後にも我が国の考え方を繰り返し丁寧かつ真摯に説明してまいりました。にもかかわらず、皇室典範に関する記述の削除要求が受け入れられなかったことは大変遺憾であり、そのことを重く受け止め、政府として検討し、このような判断となったものでございます。
321高高橋永(立憲)
前例はないということですけれども、では、日本政府が国際機関及び関連専門委員会からの勧告に対し拠出金の用途制限や停止を行う基準や方針がある場合、その内容を具体的に御説明いただけますでしょうか。
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322松松尾裕敬外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員会等の勧告においては様々な案件が含まれ得るものでございますけれども、いかなる案件についてどのような措置を取るのかは、個別具体的な状況に応じて総合的な判断により決定することとしております。
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323高高橋永(立憲)
個別に判断するということで、基準や方針はないということですけれども、では、今回、拠出金用途の制限措置を講じた、この決定に至るまでの具体的なプロセスを詳しく御説明いただけますでしょうか。
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- (上の発言)
324松松尾裕敬外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
昨年十月に行われたCEDAWによる審査においては、我が国の皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であり、女性に対する差別の撤廃を目的とする女子差別撤廃条約の趣旨に照らし、CEDAWが我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない旨を説明いたしました。
審査終了後には、CEDAWに対して、皇室典範において皇位継承資格が男系男子に限定されていることは女子差別撤廃条約第一条の女子に対する差別には該当しない旨、我が国の立場を表明するとともに、強い遺憾の意を伝達いたしました。
CEDAWに対しては、審査プロセス及び審査後にも我が国の考え方を繰り返し丁寧かつ真摯に説明してまいりました。にもかかわらず、皇室典範に関する記述の削除要求が受け入れられなかったことは大変遺憾であり、そのことを重く受け止め、政府として検討し、このような判断となったものでございます。
325高高橋永(立憲)
決定に至る内部の経緯について、もう少し具体的に詳しく説明いただけますでしょうか。いわゆる、どの機関、関係者がどのような協議を行って、最終的に誰がどのような判断を下したのか、詳細をお示しいただければと思います。また、検討過程で用いられた内部資料等がある場合は御開示をお願いいたします。
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326松松尾裕敬外務省大臣官房審議官
判断は政府全体のものでございまして、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。
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327高高橋永(立憲)
お答えいただけないということでございますが、では、なぜ今回、日本政府は、言論ではなく、あえて前例のない経済的圧力という具体的な措置を講じたのでしょうか。その理由を教えてください。
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