個別に判断するということで、基準や方針はないということですけれども、では、今回、拠出金用途の制限措置を講じた、この決定に至るまでの具体的なプロセスを詳しく御説明いただけますでしょうか。
高橋永 (立憲民主党)
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 323 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 一般的に、国際機関等への任意拠出金は、各国が政策上の必要に応じて特定分野の事業などに対し自発的に支出するものでございます。 その上で申し上げれば、先般のCEDAWの対日審査を受けた最終見解には皇室典範改正に係る勧告が含まれております。これを受け、同委員会の事務を行っている国連人権高等弁務官事務所、OHCHRに対して、我が国が用途を特定しOHCHRへ毎年拠出している任意拠出金については、その使途からCEDAWを除外することを伝達いたしました。 過去の事例を網羅的に調査しているわけではございませんけれども、近年におきまして、国際機…
前例はないということですけれども、では、日本政府が国際機関及び関連専門委員会からの勧告に対し拠出金の用途制限や停止を行う基準や方針がある場合、その内容を具体的に御説明いただけますでしょうか。
お答え申し上げます。
委員会等の勧告においては様々な案件が含まれ得るものでございますけれども、いかなる案件についてどのような措置を取るのかは、個別具体的な状況に応じて総合的な判断により決定することとしております。
- (上の発言)
個別に判断するということで、基準や方針はないということですけれども、では、今回、拠出金用途の制限措置を講じた、この決定に至るまでの具体的なプロセスを詳しく御説明いただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 昨年十月に行われたCEDAWによる審査においては、我が国の皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であり、女性に対する差別の撤廃を目的とする女子差別撤廃条約の趣旨に照らし、CEDAWが我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない旨を説明いたしました。 審査終了後には、CEDAWに対して、皇室典範において皇位継承資格が男系男子に限定されていることは女子差別撤廃条約第一条の女子に対する差別には該当しない旨、我が国の立場を表明するとともに、強い遺憾の意を伝達いたしました。 CEDAWに対しては、審査プロセス及び審査後にも我が…
決定に至る内部の経緯について、もう少し具体的に詳しく説明いただけますでしょうか。いわゆる、どの機関、関係者がどのような協議を行って、最終的に誰がどのような判断を下したのか、詳細をお示しいただければと思います。また、検討過程で用いられた内部資料等がある場合は御開示をお願いいたします。
判断は政府全体のものでございまして、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。