青木孝徳財務省主税局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えします。

輸出免税の適用に当たりまして、納税者は輸出証明書などを保存することが必要とされております。申告内容の確認のため、必要に応じて税務当局から提示、提出を求められる場合がありますが、網羅的に提出をされるというものではございません。

また、そもそも、輸出証明書につきましては物品の輸出のみを対象としておりまして、役務提供は対象とされていないこと、輸出した物品の仕入価格が記載されているわけではございませんので、これに記載された金額を集計しても、輸出分に対応する仕入れの金額は分からないこと、輸出取引と国内取引に共通して要した費用について、どこまでが輸出分に対応する仕入れなのかを実態に即して明確に切り分けることが引き続き困難であることから、輸出証明書を集計すれば輸出免税による還付額を集計することができるわけではございません。

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