世論調査の調査もあったということですが、もう大分以前の世論調査ということですよね。
父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということに関して私は大変違和感があって、結婚というのは、何も子供をもうけるためにするわけでは当然ない方々もいらっしゃる。そしてまた、様々にハンディがあって子供を持つことができない方々もいらっしゃる。
そして、私は弁護士として、いわゆる熟年再婚の御夫婦のケースなどもよく耳にするんですけれども、もう既に子供が成人をしていて、互いに離婚を経験したけれども、熟年同士で結婚をしますというようなケースもあるんですね。そういった場合に、子の氏を定めるというところにチェックをしないと婚姻届が提出ができないというのは、やはりいかがなものかなということを指摘をさせていただきます。
また、兄弟姉妹の氏の統一については、私は六人兄弟なんですが、全員成人をして、それぞれ様々に結婚をしたりして姓は今別々ですけれども、認知症になった父親の様々なケアなんかについて、みんなとLINEでいろいろ交わしながら、仲よく父のことをケアをしたりしています。ですので、氏が統一をされているからそれで一体感があるというのは、そこは本質ではないのではないかというふうに指摘をさせていただきます。
それでは次に、別の質問に移ります。
いわゆる離婚後共同親権制度の施行が、いよいよ来年の五月と迫っています。現時点において、関係省庁会議は何度開催され、今後の予定はいつになっているか、お答えいただけますか。
168竹竹内努法務省民事局長
改正民法に従って離婚後共同親権になられたとすると、親権を持たれている方と氏が違うということはあり得るということになります。
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169篠篠田奈保子(立憲)
それによって子供のいわゆる愛情が異なるとか、かわいそうということは決めつけにすぎないのではというふうに私は思いますので、改めてその点も指摘させていただきます。
次に、法制審議会民法改正要綱、もう大分前に出たものですけれども、これについてお聞きします。父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということになった具体的な理由をお伺いしたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の平成八年の法制審の答申でありますけれども、婚姻後もそれぞれ婚姻前の氏を称する夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に、子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされたということであります。これは、すなわち兄弟姉妹の氏の統一化という効果であります。
このように婚姻時に定めるということとされた趣旨でありますけれども、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合ですと、子の出生時に父母が協議をすることができない、そういったケースであったりとか、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の…
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- (上の発言)
171篠篠田奈保子(立憲)
世論調査の調査もあったということですが、もう大分以前の世論調査ということですよね。
父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということに関して私は大変違和感があって、結婚というのは、何も子供をもうけるためにするわけでは当然ない方々もいらっしゃる。そしてまた、様々にハンディがあって子供を持つことができない方々もいらっしゃる。
そして、私は弁護士として、いわゆる熟年再婚の御夫婦のケースなどもよく耳にするんですけれども、もう既に子供が成人をしていて、互いに離婚を経験したけれども、熟年同士で結婚をしますというようなケースもあるんですね。そういった場合に、子の氏を定めるというところにチェックをしないと婚姻届が提出ができないというのは、やはりいかがなものかなということを指摘をさせていただきます。
また、兄弟姉妹の氏の統一については、私は六人兄弟なんですが、全員成人をして、それぞれ様々に結婚をしたりして姓は今別々ですけれども、認知症になった父親の様々なケアなんかについて、みんなとLINEでいろいろ交わしながら、仲よく父のことをケアをしたりしています。ですので、氏が統一をされているからそれで一体感があるというのは、そこは本質ではないのではないかというふうに指摘をさせていただきます。
それでは次に、別の質問に移ります。
いわゆる離婚後共同親権制度の施行が、いよいよ来年の五月と迫っています。現時点において、関係省庁会議は何度開催され、今後の予定はいつになっているか、お答えいただけますか。
172竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、父母の離婚後等の子の養育に関する規律の見直しを行います令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、公布の日である令和六年五月二十四日から起算して二年を超えない範囲において政令で定める日に施行されることになっております。
令和六年民法等の一部を改正する法律の施行の準備のために、令和六年六月二十五日の関係府省庁の申合せに基づきまして、同年の七月八日に法務大臣を座長とする関係府省庁等連絡会議を開催したところでございます。
その申合せに基づきまして、法務省民事局参事官を座長とする関係府省庁等連絡会議幹事会を設置いたしまして、…
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173篠篠田奈保子(立憲)
現時点で次の会議の開催が未定ということに、私、大変不安を覚えております。
この法案が通過したときに、衆議院の法務委員会及び参議院の法務委員会で附帯決議がなされております。やはり、共同親権の場合に、どんなケースで夫婦の双方の同意が必要なのか、単独で何ができるのか、これについては大変分かりにくく現場が混乱するということで、その具体的な類型をガイドライン等を作ってしっかりと明らかにして、混乱がないように周知をしなさいということになっているんですね。
この施行が一年も、もうすぐに目の前に来ているときに、ガイドラインの策定がなされて、それが現場に下ろされて、現…
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174竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議におきまして、QアンドA形式での解説資料についての意見交換が行われたところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性ですとか、あるいは追加すべき問いの有無などについて意見交換が行われております。
委員の問題意識のとおり、当事者の方々や関係諸機関の方々にとって役立つものにならないといけませんので、そのために、抽象的な条文の解説にとどまらず、改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、関係府省庁等…
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